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副食費について(保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園)

ページID:0046332 更新日:2025年12月3日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児クラスの子どもの保育料は無料になりました。

しかし、給食として提供されているおかずやおやつ等について、「副食費」をお支払いただく必要があります。

0歳から2歳児クラスの副食費は、保育料に含まれているため、別途お支払いただく必要はありません。

副食費は、公立保育園、公立認定こども園は月額4,700円。私立の保育施設では、園で料金の決定と徴収を行っています。

副食費の免除について

次の対象になる方は、副食費の支払が免除されます。

対象者

 保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園※に通う3歳~5歳児クラスの子どものうち以下の要件のいずれかに該当する子ども。
※上田市の新制度移行幼稚園は聖マリア幼稚園、信学会上田幼稚園、上田女子短期大学附属幼稚園、いずみ幼稚園です。

2号認定の場合(保育園・認定こども園の2号認定)

〇年収360万未満相当世帯の子ども
・父母及びそれ以外の扶養義務者の市町村民税額※の合計が、57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)の世帯。
※市町村民税額…4~8月分は前年度の課税額、9~3月分は今年度の課税額で算定します。

〇第1子、2子を小学校入学前までの範囲内でカウントした第3子以降の子ども
<対象外の例>入所児童の兄:小学校5年生、入所児童の姉:5歳児(年長)、入所児童本人:3歳児(年少)
第1子、2子を小学校入学前の範囲内でカウントすると、入所児童本人が第2子とされるので、副食費の免除対象外となります。

1号認定の場合(認定こども園・新制度移行幼稚園の1号認定)

〇年収360万未満相当世帯の子ども
・父母及びそれ以外の扶養義務者の市町村民税額※の合計が、77,101円未満の世帯。
※市町村民税額…4~8月分は前年度の課税額、9~3月分は今年度の課税額で算定します。

〇第1子、2子を小学校3年生までの範囲内でカウントした第3子以降の子ども
<対象の例>入所児童の兄:小学校3年生、入所児童の姉:5歳児(年長)、入所児童本人:3歳児(年少)
第1子、2子を小学校3年生の範囲内でカウントすると、入所児童本人が第3子とされるので、副食費の免除対象となります。

申請方法

 申請の必要はありません。対象者には、個別に通知します。