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位置指定道路の市道認定について
更新日:2024年3月19日更新
位置指定道路の市道認定について
位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づき指定された道路)を市道認定する場合には、市道として将来にわたり上田市が管理することとなるため、有効幅員が4m以上あること等、以下の「市道の路線認定事務取扱要領」に定める各要件に適合することが必要です。
併せて、道路地内に埋設される上下水道施設についても、原則として市が引き取ることができる構造であること等が要件となります。具体的な構造等については上下水道局までご相談ください。