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上田市道路位置指定
道路位置指定
上田市内において、敷地は道路(建築基準法第42条第1項による)に2メートル以上接しなければなりません。ただし、共同住宅、ホテルまたは大規模な店舗などの特殊な建物の場合は、長野県建築基準条例によりその規模等に応じて、敷地が道路に接する長さや、通路の幅員などの規定が設けられています。
そのため、敷地に2メートル以上接する道路がない場合には、関係土地の所有者と協議をして、道路位置の指定(建築基準法第42条第1項第5号)の申請を特定行政庁(上田市長)に行い、指定を受けたあと、建築確認申請を提出することができます。
道路位置指定の基準
道路位置の指定に関する基準は、建築基準法施行令第144条の4及び建築基準法施行規則第9条並びに上田市建築基準法施行細則第11条又は12条の規定のほかに「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」に従って整備して下さい。
(注)令和5年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」の改定に伴い、申請の流れ及び、様式が変更となっていますので確認して下さい。
申請手続きの流れ |
申請手続きの流れ [PDFファイル/112KB] |
上田市道路位置指定に関する 取扱要領 |
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上田市道路位置指定に関する 技術基準 |
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【別表1】申請に必要な添付一覧表 |
別表1 [PDFファイル/106KB] |
※取扱要領及び技術基準は、令和5年7月1日付けで不明瞭であった内容について追加・修正しています。
様式
位置指定道路関係をご覧ください。
申請手数料
道路位置指定の申請に対する審査(新設・変更)→ 50,000円
(注)廃止の場合は、手数料は必要ありません。
関連リンク
道路位置指定の改定について
令和6年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」を改定します。
○ 主な改正案
・要領から(経過処置)を削除
・技術基準に「通り向けの計画」定義と「既存部分の改造」規定を追加
・上田市道路位置指定取扱要領・技術基準_新旧表(案) [PDFファイル/151KB]
○ 施行予定日
令和6年4月1日から施行