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上田市道路位置指定
道路位置指定
上田市内において、敷地は道路(建築基準法第42条第1項による)に2メートル以上接しなければなりません。ただし、共同住宅、ホテルまたは大規模な店舗などの特殊な建物の場合は、長野県建築基準条例によりその規模等に応じて、敷地が道路に接する長さや、通路の幅員などの規定が設けられています。
そのため、敷地に2メートル以上接する道路がない場合には、関係土地の所有者と協議をして、道路位置の指定(建築基準法第42条第1項第5号)の申請を特定行政庁(上田市長)に行い、指定を受けたあと、建築確認申請を提出することができます。
道路位置指定の基準
道路位置の指定に関する基準は、建築基準法施行令第144条の4及び建築基準法施行規則第9条並びに上田市建築基準法施行細則第11条又は12条の規定のほかに「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」に従って整備して下さい。
(注)令和5年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」の改定に伴い、申請手続き、様式が変更となっていますので確認して下さい。
申請手続きの流れ |
申請手続きの流れ [PDFファイル/112KB] |
上田市道路位置指定に関する 取扱要領 |
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上田市道路位置指定に関する 技術基準 |
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【別表1】申請に必要な添付一覧表 |
別表1 [PDFファイル/106KB] |
※取扱要領及び技術基準は、令和5年7月1日付けで不明瞭であった内容について追加・修正しています。
様式
位置指定道路関係をご覧ください。
申請手数料
道路位置指定の申請に対する審査(新設・変更)→ 50,000円
(注)廃止の場合は、手数料は必要ありません。
関連リンク
道路位置指定の改定について
令和6年4月1日付けで「上田市道路位置指定に関する取扱要領」及び「上田市道路位置指定に関する技術基準」を改定します。
○ 主な改正内容
「上田市道路位置指定に関する取扱要領」
・第3条第1項(申請協議書の提出)
申請協議書の提出部数「3部」を「2部」に削減
・第7条第2項(表示登記及び権利登記)
「基本1筆に合筆」から「基本」を削除し、ただし書きを追加
・第10条第7項
「寄付を検討しなければならない」を「市道認定申請書を提出することが望ましい」に修正
・第11条(指定道路の変更)
第1項各号及び第2項を削除し、第1項にただし書きを追加
・附則から(経過措置)を削除
「上田市道路位置指定に関する技術基準」
・第3条(指定道路及び造成区域の配置)
第5項 「自署又は記名押印した承諾書等」を「承諾」に修正
第11項 「中心鋲の設置」を「座標を測量図に記載」に修正
第12項 コンクリート杭を「基本とする」を「望ましい」に修正
・第4条(指定道路の幅員)
第3項前段 幅員に加える幅を「5cm」から「10cm」に修正
第3項後段、第4項、第5項の「余幅」の規定を全て削除
・第6条(指定道路の構造)
第3項各号 市道の路線認定事務取扱要領との整合を図るための修正
・上田市道路位置指定取扱要領・技術基準_新旧表(案) [PDFファイル/1.48MB]
・【別表1】指定道路の申請に添付が必要な図書等(案) [PDFファイル/219KB]
○ 施行予定日
令和6年4月1日から施行