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住民監査請求
更新日:2021年1月27日更新
1 住民監査請求とは
住民監査請求とは、住民が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書類を添えて監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
2 監査請求できる事項
住民監査請求できるのは、次のような財務会計上の行為または怠る事実に対してです。
- 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に
- 公金の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)については、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、請求することができません。ただし、正当な理由(災害等による交通途絶等)があるときは、この限りではありません。
3 監査請求で求めることができる措置
- 当該行為を事前に防止し、または事後的に是正するために必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為または怠る事実によって、市の被った損害を補填するために必要な措置
4 監査請求の要件
- 監査請求できるのは、上田市の住民です。
- 監査請求する事柄について、その要旨を記載した請求書を作成して、監査委員に請求します。
請求書の様式 [PDFファイル/70KB] - 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)の添付が必要です。なお、この書面は任意の書式で構いません(新聞記事などでも可)