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国民健康保険の脱退の郵送での手続き
通常、国民健康保険の脱退の手続きは、直接窓口に本人又は代理人がお越しいただくようお願いしておりますが、窓口に来られないやむを得ない理由がある場合は、郵送でも脱退のお手続きをいたします。※やむを得ない理由とは(例:新型コロナウイルスが不安、家族で窓口まで行ける者がいない等)
●郵送での手続き方法と郵送先
・次の4点を『〒386-8601 上田市大手一丁目11番16号上田市役所国保年金課 資格担当』宛てに郵送してください。資格喪失日より前の届出は原則受付できませんので、資格喪失日以降の届出をお願いいたします。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。
(1)国民健康保険の保険証
(2)健康保険資格取得証明書又は職場の保険証の写し
(3)届出人の本人確認書類のコピー
(運転免許証など顔写真つきものを1点。又は官公署発行の年金手帳、納税通知書など2点のどちらか。)
※ダウンロードできない方は、任意の様式で1から6まで記入して提出してください。
1「国民健康保険を脱退する」ということ、2 世帯主氏名・住所・個人番号、3 届出人の住所、氏名、4 脱退する方全員の氏名・生年月日・個人番号、5 日中連絡の取れる電話番号、6 下記注意事項に該当する方はその内容
●注意事項
・健康保険の資格取得後に国民健康保険の保険証を利用してしまった場合は、保険者負担分をお返しいただく場合もございます。その場合は、異動届左下の備考欄に内容をご記入ください。
・国民健康保険の保険証紛失の場合も、異動届左下の備考欄に「保険証を紛失した」とご記入ください。
・郵送によるお手続きはお時間がかかります。お急ぎの方は、窓口へお越しください。
・郵送による届出ができる方は「本人」「世帯主」「住民票上の同一世帯の方」に限ります。
・書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることもございます。
・健康保険資格取得証明書の記載事項について確認が必要な場合、会社もしくは健康保険の保険者に電話で確認することがございます。
・添付書類の返却は行いません。
・個人番号が分からない場合は、個人番号の記入と個人番号確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。
・国民健康保険税の清算が発生いたします。詳細は担当課までお問い合わせください。