本文
特別療養費の支給
更新日:2022年3月7日更新
「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯が病院等で医療費を10割負担された場合には、申請により、その内容を審査して決定した保険給付額を払い戻しいたします。
対象者
被保険者資格証明書交付者
支給額
審査して決定した保険給付の額(7~8割)
申請手続き
治療費を支払った日の翌日から2年以内に、国保年金課もしくはお近くの地域自治センターの窓口で申請してください。
必要なもの
- 被保険者資格証明書
- 医療機関などの領収書の原本(コピーは不可)(注1)
- 特別療養費を支給する銀行口座の口座番号等のわかるもの(預金通帳など)
※世帯主以外の口座の場合は、世帯主の印鑑(朱肉方式)
- 来庁者の身分確認書類
- 世帯主及び対象者の個人番号確認書類
(注1)領収書の原本は、申請時に提出していただきます。必要がある場合は、あらかじめコピーをとったうえで申請してください。
注意
特別療養費は、収納担当と納税相談をしていただき、国民健康保険税に充当される場合もあります。