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国民年金

ページID:0089628 更新日:2026年8月10日更新 印刷ページ表示

公的年金制度は、高齢者などの支えを必要とする方に給付する、国が運営する社会保障制度で、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務付けられています。

公的年金は2階建て構造で、1階部分は国民年金(基礎年金)、2階部分は厚生年金(報酬比例の年金)になっています。

国民年金(基礎年金)は、加入者が納める保険料と国の負担金(税金)によって賄われており、厚生年金は、加入者が納める保険料と運用益で賄われています。

なお、国民年金(基礎年金)の加入者は、次の3種類に分かれています。

国民年金(基礎年金)の加入区分
区分 対象者 年齢 保険料の納め方 将来もらえる年金
第1号被保険者 自営業者、フリーランス、学生、無職の人など 20歳以上60歳未満 自分で納める(定額) 老齢基礎年金
第2号被保険者 厚生年金保険の適用を受ける会社員、公務員など 原則70歳未満 給与から天引き(労使折半) 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦、主夫など) 20歳以上60歳未満

自分で納める必要なし(第2号被保険者の制度全体で負担)

老齢基礎年金

役割分担(市町村・年金事務所)

国民年金業務において、市町村は、主に入り口となる「申請・受付窓口」の役割を担い、年金事務所(日本年金機構)は、「審査・決定・管理」の役割を担っています。

それぞれの具体的な役割分担は、次表のとおりです。

なお、厚生年金保険や国民年金(基礎年金)の第2号・第3号被保険者に関しては、事業所又は年金事務所へお問い合わせください。

業務別役割分担表
業務区分(第1号被保険者) 市町村(法定受託事務) 年金事務所(日本年金機構)
資格取得(加入)・種別変更・資格喪失 申出書の受付、確認 登録、管理
住所・氏名変更 原則、届出不要 変更後の納付書を希望する場合は、年金事務所へ相談
基礎年金番号通知書再交付 申出書の受付、確認 急ぎの場合は、年金事務所に直接申請
産前産後期間の保険料免除 申出書の受付、確認 決定、管理
保険料の法定免除 申出書の受付、確認 決定、管理
保険料の免除・納付猶予 申請書の受付、確認 免除・猶予の審査、決定、管理
保険料の学生納付特例 申請書の受付、確認 猶予の審査、決定、管理
保険料の納付 なし 納付書の送付、徴収、滞納処分
付加保険料 申出書の受付、確認 登録、管理
老齢基礎年金の請求(第1号被保険者) 年金請求書の受付、確認 受給資格の審査、支給決定
障害基礎年金 年金請求書の受付、確認 受給資格の審査、支給決定
遺族基礎年金・寡婦年金・未支給年金・死亡一時金 死亡届・年金請求書の受付、確認 受給資格の審査、支給決定
年金支給 なし 支給管理、振込
年金相談

申請方法などの一般的な案内のみ。

年金見込額や納付記録の確認などは年金事務所へお問い合わせください。

年金全般に関する相談

国民年金の制度・手続き(日本年金機構サイト)

ねんきんネット

「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、次のようなさまざまな機能がご利用いただけますので、ご活用ください。

  • 将来の年金見込額の試算
  • 電子版「ねんきん定期便」や受給に関する各種通知書の閲覧
  • 国民年金保険料の納付可能月数・金額の確認
  • 持ち主不明の年金記録の検索など

また、マイナポータルと連携することで、「国民年金保険料の口座振替申出等の電子申請」や「e-Taxでの確定申告で利用可能な控除証明書等の電子データの取得」ができます。

ねんきんネットの画像<外部リンク>

お得な制度

国民年金保険料を前納すると割引になります。また、国民年金(老齢基礎年金)の受取額を増やすために、「付加年金」又は「国民年金基金」に加入するか、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を活用するといった方法がありますので、ご検討ください。

年金事務所での相談・手続き

年金に関する相談は、電話(コールセンター)または全国の年金事務所や街角の年金相談センターの窓口にて受け付けています。

なお、国民年金の手続きの一部では、電子申請が可能ですので、ご利用ください。

個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>

小諸年金事務所

小諸年金事務所<外部リンク>

「小諸年金事務所」では、年金に関するご相談やお手続きができます。

  • 年金の請求やお受け取りに関する相談
  • 国民年金の加入、保険料納付又は免除等申請の相談
  • 健康保険・厚生年金保険の加入、資格、保険料に関する相談

基本情報

  • 場所 長野県小諸市田町2-3-5
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(例外あり)
  • 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、お休みです。
  • 電話番号 0267-22-1080(自動音声案内に従って番号を選択してください。)

街角の年金相談センター上田(オフィス)

街角の年金相談センター上田(オフィス)<外部リンク>

「街角の年金相談センター(オフィス)」では、年金の受け取りに関するご相談やお手続きができます。

  • 年金の請求に関するご相談・お手続き
  • 年金を受け取る金融機関などの各種変更のお手続き
  • 各種通知書に関するご相談など

なお、「街角の年金相談センター(オフィス)」では、年金証書、振込通知書等の再発行は行っていません。国民年金の加入や納付等に関するお手続き、事業所の健康保険・厚生年金保険に関するお手続きは、小諸年金事務所をご利用ください。

基本情報

  • 場所 上田駅前ビル「パレオ」6階
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(要事前予約)
  • 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は、お休みです。
  • 予約専用電話 0268-25-4425(お電話による年金相談は受け付けておりません。)

上田市役所(国保年金課)の窓口事務

上田市役所の国保年金課及び各地域自治センターの市民サービス課の窓口では、法定受託事務として第1号被保険者(自営業者・学生など)に関する加入・脱退、保険料の免除申請などの受理等を行っています。

なお、国民年金の手続きの一部では、電子申請が可能ですので、ご利用ください。

個人の方の電子申請(国民年金)<外部リンク>

資格取得・種別変更・資格喪失

  • 60歳前に会社を退職された「第2号被保険者(会社員・公務員など)」や配偶者の退職により「第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」からはずれた場合は、「第1号被保険者」への種別変更の手続きが必要です。
  • 就職等により厚生年金等に加入した場合は、自動的に第2号被保険者へ種別変更されますので、届出は不要です。第3号被保険者になる場合も、配偶者の勤務する会社から届出がありますので、個人での手続きは不要です。ただし、さかのぼって届出する場合などは、直接被保険者の届出が必要となる場合もありますので、年金事務所へご確認ください。
  • 60歳以降に、受給資格を満たすため、受給額を満額に近づけるため等の理由により、国民年金の加入を希望する場合は、任意加入の手続きが必要です。

国民年金に加入または種別変更するとき<外部リンク>

住所・氏名変更

  • 住民票の異動届と自動連携していますので、住所及び氏名の変更は、原則として届出が不要です。
  • 変更前の納付書でも納付できますが、変更後の納付書を希望する場合は、年金事務所へご相談ください。

国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き<外部リンク>

  • ただし、日本年金機構にマイナンバーを登録されていない方や住民票の住所とは別の住所に通知書等を送付する場合は、届出が必要となりますので、ご注意ください。

年金の受取機関や住所を変えるとき<外部リンク>

基礎年金番号通知書再交付

  • 第1号被保険者で、紛失等の理由により、基礎年金番号通知書の再交付を希望する場合は、基礎年金番号がわかるもの(納付書、各種通知書等)をご持参ください。ただし、急ぎの場合は、マイナンバーカード等の顔写真つきの身分証明書をご持参のうえ、年金事務所の窓口に申請してください。
  • 第2号被保険者及び第3号被保険者は、会社を通じて年金事務所に申請してください。

基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき<外部リンク>

産前産後期間の保険料免除

  • 第1号被保険者の方が出産する場合は、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は前3か月)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料の納付が全額免除されますので、産前産後免除の手続きが必要です。
  • 産前産後免除期間は、保険料納付済期間に算入され、産前産後免除の届出は、出産予定日の6か月前から申請が可能です。

国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき<外部リンク>

法定免除

  • 障害基礎年金等を受給されている方、生活保護法による生活扶助を受けている方、厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所されている方は、法定免除の対象となり、保険料の納付義務の免除を受けることができます。
  • 法定免除を受けられる期間は、免除理由に該当した日に属する月の前月分から免除理由が消滅した日に属する月分までの期間です。
  • 法定免除の要件に該当するようになった場合は、「国民年金保険料免除理由該当届」の届出が必要です。
  • 法定免除の要件に該当しなくなった場合は、「国民年金保険料免除理由消滅届」の届出が必要です。
  • 法定免除の要件に該当しても、引き続き保険料を納付したい場合は、「国民年金保険料免除期間納付申請書」を提出してください。

法定免除に該当したとき(生活保護の生活扶助や障害基礎年金又は被用者年金の障害年金(2級以上)を受けたとき)<外部リンク>

申請免除・納付猶予

  • 本人や配偶者などの前年所得が一定基準以下である場合、失業や災害などの理由で保険料を納めることが経済的に困難である場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出することで、保険料が免除(全額・4分の3・半額・4分の1)又は納付猶予されます。
  • 失業等を理由とする場合は、離職日が確認できる「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」などの証明書類の提出が必要です。
  • 申請から承認まで、1~2か月程度を要しますので、ご了承ください。
  • 申請免除の周期は、7月から翌年6月までの1年間としており、申請は、原則として毎年必要です。ただし、申請時に継続希望された方で、全額免除や納付猶予が承認された場合は、自動的に審査され、再度の申請は不要となります。なお、前年度所得が全額免除の審査基準以上になった場合は、日本年金機構から全額免除の不承認のお知らせが届きますので、免除又は納付猶予を希望する場合は、再度、申請する必要があります。
  • 免除や納付猶予を受けた期間がある方は、将来の年金の受給額を減らさないために、10年以内であれば、追納することができます。

国民年金保険料の免除を受けるとき<外部リンク>

学生納付特例

  • 学生の場合は、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出することで、保険料が納付猶予されます。ただし、本人の前年所得が一定以上ある場合は、対象になりません。
  • 申請には、「在学証明書」又は「学生証(両面)」の提出が必要です。
  • 前年所得がある場合は、4~5月に申請しても、審査は6月以降になります。なお、審査中でも、日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が自宅に郵送されますので、ご注意ください。
  • 猶予期間は、将来受け取る年金額に反映されません。将来の年金の受給額を減らさないためには、社会人になってから過去10年以内に保険料を追納する必要があります。

国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)<外部リンク>

納付申出

  • 加入手続きが完了してから約1〜2週間後又は20歳到達の月に、日本年金機構から「国民年金保険料納付書」が自宅に郵送されますので、金融機関やコンビニ等で納付してください。
  • 保険料を口座振替で納付する場合は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」の提出が必要です。なお、指定預金口座のある金融機関窓口や年金事務所(郵送可)でも受け付けています。
  • クレジットカードで納付する場合は「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」の提出が必要です。なお、年金事務所(郵送可)でも受け付けています。
  • 過去に保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある方は、将来の年金の受給額を増やす(満額に近づける)ため、追納することができます。追納は、猶予・免除の承認を受けた月の翌年度から起算して10年以内にさかのぼって納付できます。追納を希望する場合は、「国民年金保険料追納申込書」の提出が必要です。ただし、3年目からは保険料に加算がつき、手持ちの納付書では納められない場合がありますので、年金事務所へご相談ください。

国民年金保険料の支払いを口座振替にするとき(やめるとき)、振替口座を変更するとき<外部リンク>

国民年金保険料をクレジットカードで支払うとき(やめるとき)、使用するクレジットカードや納付方法を変更するとき<外部リンク>

付加保険料

  • 付加保険料(月額400円)を納付すると、将来の年金の受給額を増やすことができます。
  • 第1号被保険者で、付加年金の加入を希望する場合は、届出が必要です。ただし、国民年金基金の加入者と免除該当者は、加入することができませんので、ご注意ください。
  • 産前産後期間中の保険料免除を受けている場合は、付加保険料を納付することができます。

定額保険料に上乗せして付加保険料を納付したいとき(納付をやめたいとき)<外部リンク>

老齢年金受給の請求手続き

  • 公的年金の加入期間が10年以上ある方には、受給年齢(老齢基礎年金は65歳)になる3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」の書類が送付されます。
  • 受け取った方は、書類を確認し、年金請求書と必要な書類(住民票など)を添付して年金事務所(窓口又は郵送)へご提出ください。なお、電子申請でも手続きができますので、同封の「電子申請のご案内リーフレット」をご確認ください。
  • 第1号被保険者のみの加入期間の方は、上田市役所(国保年金課)の窓口でも受け付けています。
  • 加入期間が10年未満の方には、日本年金機構から「年金に関するお知らせ」のハガキが送付されます。

老齢年金を請求する方の手続き<外部リンク>

障害基礎年金

  • 国民年金加入中に初診日がある傷病で障がい者になった場合、国民年金加入をやめたあとの60歳~65歳で日本国内に居住している間に初診日がある傷病で障がい者になった場合は、障害基礎年金の受給資格があります。ただし、加入期間や保険料の納付状況により対象外になる場合がありますので、ご注意ください。
  • 20歳前に初診日のある傷病で障がい者になった場合も、20歳から障害基礎年金の受給資格があります。ただし、本人の前年所得額に応じて支給が停止される場合がありますので、ご注意ください。
  • 初診の病院で「受診状況等証明書」、現在受診の病院で「診断書」を記入してもらい、受診状況等証明書や診断書を参考に、申請者が「病歴・就労状況申立書」を記入してください。なお、初診の病院の廃業等により「受診状況等証明書」の記入が難しい場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を記入してください。
  • 「年金請求書(国民年金障害基礎年金)」に「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況申立書」、「障害者手帳等の写し」などの書類を添付のうえ、窓口にご提出ください。
  • 年金請求書の受理から約3か月から4か月後に、自宅へ日本年金機構から結果を知らせる書類が届きます。

障害基礎年金を受けられるとき<外部リンク>

遺族基礎年金・寡婦年金・未支給年金・死亡一時金

身近な方が亡くなったとき<外部リンク>

  • 遺族基礎年金は、国民年金被保険者である期間中や被保険者であった60歳以上65歳未満の人が死亡したときに、18歳未満(障害者1・2級は、20歳未満)の子、またはその子がいる配偶者に支給される年金です。
  • 寡婦年金は、死亡した夫の妻に60歳から65歳に達するまで支給される年金です。
  • 未支給年金は、年金を支給されている人が死亡したときに、その人に支払われる予定であった年金が遺族に支給される年金です。
  • 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として36か月以上納付されていた人が、年金受給前に死亡したときに、遺族へ支給される一時金です。
  • それぞれの年金や一時金には、受給条件などがありますので、事前にご確認ください。
  • 遺族基礎年金等の手続きは、亡くなった方の年金の加入状況によって、市町村の窓口又は年金事務所で行います。国民年金(第1号被保険者)のみの加入者の場合は、市町村の窓口で手続きができますが、国民年金(第2号被保険者及び第3号被保険者)の加入期間がある場合は、年金事務所で手続きを行ってください。
  • 「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」及び「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)」に、「マイナンバーカード等(原本)」、「年金手帳・年金証書」、「戸籍謄(抄)本又は法定相続情報一覧図」、「世帯全員の住民票」、「預貯金通帳(写)」、「生計同一関係に関する申立書」を添付してご提出ください。なお、請求者によっては、添付不要の書類がありますので、事前にご確認ください。
  • 遺族基礎年金と寡婦年金は、同時に両方を受給することはできませんが、受給期間が重ならないように、それぞれ受給することができます。
  • 寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになりますので、ご注意ください。

遺族基礎年金を受けられるとき<外部リンク>

寡婦年金を受けるとき<外部リンク>

未支給年金を受けるとき<外部リンク>

死亡一時金を受けるとき<外部リンク>

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