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DV等被害者の方へ~マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお知らせ~

更新日:2023年6月16日更新
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DV等被害者の方へ

 マイナポータルにて健康保険証の利用登録をしていただくことで、マイナポータルや「オンライン資格確認」を導入している医療機関及び薬局において、ご自身の情報(健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知等)が閲覧できるようになります。
 これに伴い、DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者等が所持している場合や、医療機関等に勤務している場合に、御自身の情報が閲覧されてしまう可能性があるため、閲覧の制限をかける必要があります。

必要なお手続き

 上田市の国民健康保険以外の健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合など)に加入されている方は、保険証の発行元(保険者)へ届出が必要です。
 上田市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方で、DV等の支援措置を受けている方は、市で制限を設けるため別途届出は不要です。

制限される内容

・マイナンバーカードを健康保険証として利用すること
・マイナポータルにてご自身の情報を閲覧すること

加害者をマイナンバーカードの代理人に設定(※)している場合

 加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、マイナポータルから代理人解除の手続きを行う必要があります。
(※)本人以外の者が本人の代わりにマイナポータルの機能を使用できるようにする設定のこと

マイナンバーカードの利用停止等

 マイナンバーカードを避難元においてこられた場合などは、加害者にご自身の情報を閲覧できないようにするため、希望される場合は下記へご相談ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター TEL 0570-783-578

制限が不要となった場合

 加入されている健康保険の保険者へ閲覧制限の解除の届出をしてください。
 市へDV等の支援措置解除の申し出をされた場合で、上田市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている方は、別途届出は不要です。