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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号被保険者保険料(65歳以上のかた)の減免を実施いたします。
減免の対象となる被保険者
保険料の減免は、次の要件のいずれかに該当した場合に対象となります。
【要件1】
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
【要件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の全てにあてはまる第一号被保険者
- 令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下
※世帯の主たる生計維持者が年金収入のみの場合や、令和元年の所得が0円の場合は、減免の対象になりません。
※世帯とは、住民基本台帳法の世帯となります。
減免の対象となる保険料
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)があるもの
※新型コロナウイルス感染症の影響等によって申請が遅れた場合などは、申請日から遡って減免が受けられます。
減免額の計算方法
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額となります。
(計算式)【表1】対象保険料額(a×b/c)×【表2】減額又は免除の割合(d)= 保険料減免額
対象保険料額=a×b/c | |
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a | 当該第一号被保険者の保険料額 |
b |
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
c | 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
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200万円以下 | 全部 |
200万円超え | 10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部が免除になります。
減免の申請手続
(1)保険料(税)減免申請書に(2)必要書類を添付し、上田市役所高齢者介護課に提出してください。申請は郵送でも受け付けます。感染症拡大防止のため、窓口での申請はできるだけお控えください。
(1)保険料(税)減免申請書
保険料(税)減免申請書は次のファイルから印刷していただくか、お問い合わせ先までご請求ください。
【共通】保険料(税)減免申請書 [PDFファイル/280KB]
【記入例】保険料(税)減免申請書 [PDFファイル/338KB]
(2)必要書類
- 保険料(税)減免申請書(ホームページから印刷してください。)
- 令和2年1月から申請日までの収入がわかる書類(事業収支の帳簿や通帳、給与明細など)
- 令和元年分の収入がわかる書類(確定申告書控の写しや源泉徴収票の写しなど)
- 死亡診断書の写しまたは病状診断書の写し(要件1に該当する方のみ)
※保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険の契約書等の写しが必要です。
その他の注意事項
- 申請書は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の共通様式となっています。
- 後期高齢者医療料と介護保険料は、様式「別紙2 振込先金融機関等について(回答)」について、被保険者ごとにそれぞれの提出が必要です。
- 減免決定通知等は、7月の保険料決定通知後に順次発送することになりますので、それまでの保険料は通常どおりにお納めください(減免決定によって納めすぎた保険料がある場合は還付いたします。)