本文
こども性暴力防止法の施行について(令和8年12月25日施行)~こどもたちを性暴力からまもり、安心して過ごせる社会へ~
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
性暴力とは
性暴力には、犯罪に該当するものに限らず、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。また、性暴力につながる可能性のある「不適切な行為」を防止することも重要です。
事業者の皆様へ
2026年12月25日の法施行にともない、こどもに教育・保育などを提供する者は、特定性犯罪歴の有無を確認する仕組みの運用や、安全確保体制整備が求められます。
(施行前から、就業規則の見直しや研修による従業者への周知、法で定める体制整備、性犯罪確認のためのGビズID取得といった準備を進める必要があります。)
制度の対象事業
対象となる事業は、施設の性質により「義務対象」と「認定対象(任意)」に分かれています。
| 義務対象 | 認定対象 | |
|---|---|---|
| 対象事業 |
・学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校) |
・認可外保育施設 |
| 対象業務 | ・教員、部活動指導員 ・保育士 ・児童指導員 ・児童発達支援管理責任者 など |
・保育従事者 |
事業者の主な義務と取り組み
制度の対象となる事業者は、以下の取り組みを行うことが求められます。
・性犯罪歴の確認
従事者や採用応募者を対象に、性犯罪歴を確認する手続きを行います。
犯歴が確認された場合は、こどもと接する業務に就かせることはできません。
・相談体制の整備
苦情・相談窓口を設置し、被害児童の保護および支援体制を整えます。
・従事者への研修の実施
従事者に対する定期的な研修を行い、こどもの小さなサインへの気づきや対応力を高めます。
・「こまもろう」マークの掲示
性暴力防止の取組をしている事業者であることを示す公式マークを表示します。
事業者向け説明会・各種資料
令和8年度のこども家庭庁主催の全国説明会(オンライン配信)が開催されています。
詳細はこども家庭庁ホームページをご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/information-session-r8<外部リンク>
各種資料・ガイドライン・ひな型等
こども性暴力防止法について(概要版) [PDFファイル/3.41MB]
こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」 [PDFファイル/7.85MB]
こども性暴力防止法に関するQ&A [PDFファイル/1.84MB]
事業者向け対応チェックリスト・ひな型集 [PDFファイル/1.86MB]
最近多く寄せられているお問合せ(GビズID関係) [PDFファイル/271KB]
従事者の皆様へ
こどもに接する現場で働く方は、性犯罪歴の確認が必要となります。該当する犯歴がある場合、性暴力の恐れがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。
保護者・市民の皆様へ
こどもが性暴力の被害者や傍観者にならないよう、性暴力とは何か、こどもと話す機会を持ってください。こどもの異変やSOSにいち早く気づくことが大切です。日頃からコミュニケーションをとって、こどもの異変を見逃さないようにしてください。
・児童相談所虐待対応ダイヤル 「#189」
・長野県性暴力被害者支援センター「りんどうハートながの」 電話026-235-7123 または #8891
・性犯罪被害ダイヤルサポート110(長野県警察本部内)0120-037-555 又は #8103
・Cure Time(キュアタイム チャット、メール相談)https://curetime.jp<外部リンク>
関連リンク
・こども家庭庁ホームページ(こども性暴力防止法)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>
・政府広報オンライン(こどもを性被害から守るために周囲の大人ができること)
https://www.gov-online.go.jp/article/202312/entry-5240.html<外部リンク>
