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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などに関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレットや動画などをご覧ください。
法務省作成パンフレット
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました [PDFファイル/1.67MB]
法務省作成動画(YouTube)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI<外部リンク>
法務省ホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>