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ひとり親の就労支援
自立支援教育訓練給付金
ひとり親の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練給付の指定講座を受講し修了した場合に、受講料の一部を上田市から支給します。
対象者 |
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対象講座 |
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 |
支給額 |
受講料の6割相当額を支給します。ハローワークから給付金が支給される場合は、差額分を上田市から支給します。ただし、その差額が12,000円以下の場合は給付金を受け取ることができません。 |
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座は、次のリンクから検索することができます。
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/;jsessionid=weawBCH0o51hUlJtZK5GOzsfSRCZUyQX2deiRcVsNEX-DKbRN1ae0P20iDut05m2.kensaku_001<外部リンク>
手続きの流れ
1 事前面談
自立支援教育訓練給付金の支給を希望される方は、講座の受講開始前に事前面談を受ける必要があります。面談時間は約15分です。事前面談を希望される方は、子育て・子育ち支援課(直通:0268-23-8241)へご連絡していただき、面談の予約をお願いいたします。
面談時に必要な持ち物は、次のとおりです。
- 講座の名称、受講期間、受講費用などが分かる資料(講座のパンフレットなど)
- 講座の指定番号が分かるもの
2 講座指定申請書の提出
事前面談を受けた方は、次の書類を添えて「講座指定申請書」を提出してください。なお、申請時に再度面談を実施し、講座を受講する動機や現在の生活状況などをお聞きします。面談時間は約30分です。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークへ発行を依頼してください)
- その他上田市が求める書類
3 審査結果の通知
申請後1ヶ月以内に「対象講座指定決定・不決定通知書」を送付します。決定の通知を受けた方は、上田市から指定された講座の受講を開始してください。
なお、指定前に講座の受講を開始した場合や指定以外の講座を受講した場合は、給付金を支給することができませんのでご注意ください。
4 自立支援教育訓練給付金の申請(受講終了後)
受講終了後1ヶ月以内に、次の書類を添えて「自立支援教育訓練給付金支給申請書」を提出してください。
- 教育訓練修了証明書(養成機関へ発行を依頼してください)
- 受講料が分かる領収書等の写し
- 雇用保険法による教育訓練給付金の支給・不支給決定通知書(ハローワークで取得することができます)
- その他上田市が求める書類
5 給付金の支給
申請後1ヶ月以内に「支給決定・不支給決定通知書」を送付し、支給決定を受けた方に給付金を支給します。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
ひとり親の方が就職の際に有利となる資格の取得を目指して、養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減を図るため上田市から給付金を支給します。
対象者 |
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対象資格 | 看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・その他上田市が認める資格 |
支給期間 | 修業する期間の全期間(上限4年) ※准看護師の養成機関を卒業後、看護師の資格を取得するために引続き修業する場合は、通算4年分の給付金を支給します。 |
支給額 |
【高等職業訓練促進給付金】 【高等職業訓練修了支援給付金】 |
手続きの流れ
1 事前面談
高等職業訓練促進給付金の支給を希望される方は、養成機関へ通学する前に事前面談を受ける必要があります。面談時間は約30分です。事前面談を希望される方は、子育て・子育ち支援課(直通:0268-23-8241)へご連絡していただき、面談の予約をお願いいたします。
面談時に必要な持ち物は、次のとおりです。
- 養成機関の概要が分かる資料(養成機関のパンフレットなど)
- 取得を目指す資格が分かるもの
2 促進給付金の申請
事前面談を受けた方は、次の書類を添えて「促進給付金支給申請書」を提出してください。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 養成機関から発行された在学証明書もしくは合格証明書
- その他上田市から求める書類
3 促進給付金の支給
申請後1ヶ月以内に「支給決定・不支給決定通知書」を送付します。支給決定を受けた方は、毎月月末までに、促進給付金の請求書と在籍状況申立書を提出してください。提出が無い場合は給付金を支給することができません。なお、毎年4月、7月、10月、1月は養成機関から発行された在学証明書を併せて提出する必要があります。
4 修了支援給付金の申請(養成機関卒業後)
養成機関を卒業後30日以内に、次の書類を添えて「修了支援給付金支給申請書」を提出してください。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 養成機関から発行された卒業証明書
- その他上田市から求める書類
5 修了支援給付金の支給(養成機関卒業後)
申請後1ヶ月以内に、上田市から「支給決定・不支給決定通知書」を送付し、支給決定を受けた方に修了支援給付金を支給します。
注意事項
高等職業訓練促進給付金の支給額は、申請者の世帯の課税状況によって決定し、毎年7月に再審査となります。なお、世帯には同住所別世帯の方を含みます。
次のいずれかに該当した場合は、支給額が変更もしくは支給停止になる場合がありますので、速やかに届出てください。届出をしないまま給付金を受給していた場合、給付金は返還となる場合があります。
- 市内転居などにより、世帯の課税状況が変更になった
- 単位不足や出席不足などにより留年した
- 養成機関を休学もしくは退学した
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及びその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者等が実施する対策講座を受講する場合に、受講料の一部を上田市から支給します。
対象者 |
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対象講座 | 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信講座を含む)のうち、市長が適当と認めたもの ※試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合を除きます |
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支給額 |
通信制の場合 | 通学講座または通信併用の場合 | |
開始時 | (1) 受講費用の4割(上限100,000円) | (1) 受講費用の4割(上限200,000円) | |
修了時 |
(2) 受講費用の1割 |
(2) 受講費用の1割 ((1)(2)合わせて上限250,000円) |
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合格時 | (3) 受講費用の1割 ((1)(2)(3)合わせて上限150,000円) |
(3) 受講費用の1割 |
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注意事項 |
給付金の支給額が4,000円を超えない場合は、支給の対象外となります。 |
手続きの流れ
1 事前面談
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の支給を希望される方は、講座の受講開始前に事前面談を受ける必要があります。面談時間は約15分です。事前面談を希望される方は、子育て・子育ち支援課(直通:0268-23-8241)へご連絡していただき、面談の予約をお願いいたします。
面談時に必要な持ち物は、次のとおりです。
- 講座の名称、受講期間、受講費用などが分かる資料(講座のパンフレットなど)
2 講座指定申請書の提出
事前面談を受けた方は、次の書類を添えて「講座指定申請書」を提出してください。なお、申請時には再度面談を実施し、講座を受講する動機や現在の生活状況などをお聞きします。面談時間は約30分です。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- その他上田市が求める書類
3 審査結果の通知
申請後1ヶ月以内に、上田市から「対象講座指定決定・不決定通知書」を送付します。決定の通知を受けた方は、上田市から指定された講座の受講を開始してください。
なお、指定前に講座の受講を開始した場合や指定以外の講座を受講した場合は、給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
4 受講開始時給付金の申請・支給
受講開始後30日以内に、次の書類を添えて「支給申請書」を提出してください。申請後1ヶ月以内に「支給決定・不支給決定通知書」を送付し、支給決定を受けた方に受講開始時給付金を支給します。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 受講料が分かる領収書等の写し
- その他上田市が求める書類
5 受講修了時給付金の申請・支給
受講修了後30日以内に、次の書類を添えて「支給申請書」を提出してください。申請後1ヶ月以内に「支給決定・不支給決定通知書」を送付し、支給決定を受けた方に受講修了時給付金を支給します。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 受講料が分かる領収書等の写し
- 受講修了証明書
- その他上田市が求める書類
6 合格時給付金の申請・支給
受講終了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合は、文部科学省が発行した合格証明書に記載されている日付から起算して40日以内に、次の書類を添えて「支給申請書」を提出してください。申請後1ヶ月以内に「支給決定・不支給決定通知書」を送付し、支給決定を受けた方に合格時給付金を支給します。
- 申請者と児童の戸籍謄本
- 受講料が分かる領収書等の写し
- 受講修了証明書
- 文部科学省が発行した合格証明書
- その他上田市が求める書類
各給付金の申請書について
各給付金の申請書は、事前面談を実施した方に随時ご案内いたします。