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農地中間管理機構への貸付農地に対する固定資産税の軽減措置の適用漏れについて

更新日:2025年11月7日更新
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農地中間管理機構への貸付農地に対する固定資産税の軽減措置の適用漏れについて

【概要】

 農地中間管理機構へ一定の条件のもとで貸し付けた農地について、固定資産税の軽減措置を適用すべきところ、農業委員会事務局から税務課へ適切な情報提供が行われなかったことにより、軽減措置の適用が漏れている農地があることが判明しました。対象者の皆様には、御迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに還付を行い、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

【原因】

 農地中間管理機構に平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に農地を貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が軽減される制度が平成28年度に創設されております。

 所有する全農地を、新たに農地中間管理機構に一括して、10年以上貸し付けた場合、対象となる農地の固定資産税の課税標準額が1/2に軽減(10年以上貸出で3年間、15年以上貸出で5年間)されるべきところ、農業委員会事務局から税務課へ該当者の情報提供がされていなかったことから発生したものです。

【発見の経緯】

 令和7年7月3日付けの県通知により、「農地中間管理機構に貸し付けた農地に係る固定資産税等の軽減措置における事務処理の徹底について」の注意喚起を受け、農業委員会事務局において過去に遡って調査を行った結果、軽減措置の適用漏れが判明しました。

【対象者及び還付税額】

対象者:平成28年以降に農地中間管理機構へ農地を貸し付けた所有者

貸付対象期間

還付対象者数

貸付筆数

合計還付税額

平成28年~令和6年

140名

244筆

731,900円

【今後の対応】

 軽減措置が適用されていなかった納税義務者には、お詫び文を郵送のうえ、昨今の詐欺事案には十分に配慮しながら、可能な限り電話で謝罪し詳細について御説明をいたします。また、該当する農地の固定資産税について税額更正を行い、すでに納付いただいております税額に差額が生じた場合の過誤納金については、速やかに還付を行います。

【再発防止策】

 このような事案が発生することがないよう、関係部局で情報共有を図るとともに、対象者リストの作成を徹底し、作業にあたっては複数での確認体制を強化することで、確実に軽減措置の適用が行われますよう事務を徹底してまいります。