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農地の貸借について(農地中間管理事業)
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(長野県では「公益財団法人長野県農業開発公社」)が農地の貸し手と借り手の仲介を行う組織として、農地を貸したい人から農地を借り受け、地域の大規模農家や新規就農者等の地域農業の担い手へ農地の貸し付けを行うことで、農地利用の集積・集約化を推進する事業です。
上田市農業政策課では長野県農地中間管理機構からこれらの窓口業務等を受託しています。
『農地』に関する次のような悩みはありませんか?
- 「経営規模を縮小したいけど、残った農地の管理はどうしたらよいか」
- 「子ども達は勤めが忙しく、当分の間は農業に従事しない」
- 「地域の担い手に農地を貸しても良いけど、誰に貸したら良いのか分からない」
このような皆さんの悩みを解決するのが、農地中間管理事業です。
制度についての詳細事項については、農地中間管理機構(長野県農業開発公社)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
農地の貸付について
1 農地貸付けまでの流れ
農地中間管理事業を利用して農地貸借の契約を行う場合、下記手順を参考に手続きを行ってください。
(1) 下記情報について、両者で十分協議を行った上で、農業政策課へお知らせください。
- 農地の場所(地番、地名)
- 農地を貸したい方の情報(氏名・住所・電話番号)
- 農地を借りたい方の情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス)
- 契約内容(10aあたりの賃料・栽培予定の作物、契約年数(5年または10年))
農地貸借の契約申し出については、下記の申出書へ記入の上、お知らせください。
- 【地権者・耕作者兼用】農地中間管理事業貸借申出書 [Excelファイル/16KB]
- 【初めて貸借契約を行う耕作者のみ】借受者登録申込書 [Excelファイル/24KB]
※ 地権者と耕作者が貸借内容の合意をした後、本事業の活用が可能となります。
※ 賃料については、上田市農業委員会事務局掲載の農地の賃借方法、賃借料について〈農業委員会事務局HP〉にて、毎年の賃借料情報を掲載しておりますので、参考としてください。
(2) 市が契約に係る書類を作成し、契約者双方へ必要書類を送付します。
※ 申し出をいただいてから概ね1カ月程度で契約書を送付します。
(3) 送付された契約書を期限までに農業政策課まで提出してください。
契約書の記入例については下記ファイルを参考にしてください。
- 【地権者】農地契約書(地権者用) [PDFファイル/337KB]
- 【地権者】賃料振込申出書 [PDFファイル/272KB]
- 【地権者・土地未相続の場合】代表者指定届及び同意書(相続用) [PDFファイル/448KB]
- 【地権者・共有土地の場合】代表者指定届及び同意書(共有用) [PDFファイル/318KB]
- 【耕作者】農地契約書(耕作者用) [PDFファイル/333KB]
- 【耕作者】貯金口座振替依頼書 [PDFファイル/205KB]
(4)契約について、認可及び公告後に本人用の契約書控えを送付します。
※ 申し出をいただいてから概ね3カ月ほどで契約締結となります。
※ 賃借事務等に手数料はかかりません。
※ スケジュールについては、次のPDFファイルにてご確認ください。
農地中間管理事業の手続きについて [PDFファイル/375KB]
(5)賃借料の支払いについて
- 耕作者…毎年11月20日前後に引き落とし
- 地権者…毎年12月10日前後に払い込み
となります。なお、農地所有者の死亡及び口座解約等により登録口座の変更が必要な場合には、速やかにご連絡してください。
2 農地中間管理事業のメリット
【地権者のメリット】
- 公的機関なので安心して農地を貸すことができます。
- 賃料の振込は長野県農地中間管理機構が行うため、賃料を確実に受け取ることができます。
- 貸付期間満了後、農地は確実に戻ります。継続して貸付することもできます。
- 期間満了後に伴う更新手続きが簡単です。
【耕作者のメリット】
- 長期に安定した農地の借入れができます。
- 農地の拡大や集約により、経営の効率化につながります。
- 賃借料の支払い事務は、機構が行います。
- 複数の地権者から農地を借りても、契約は機構に集約されるため、契約の手間が省けます。
3 途中解約及び賃借料等の変更について
契約期間内の解約や賃借料等の変更についても、書類作成が必要となります。
※ 地権者または耕作者のどちらかのみの都合での解約や賃借料等の変更はできませんので、必ず両者での合意がされた上でご連絡ください。
4 よくある質問
Q1 貸借の期間はどうなっていますか?
5年以上または10年以下で設定できます。
※ 果樹などの永年性作物の場合、10年以上の借受が可能な場合があります。希望する場合は事前にご相談ください。
Q2 うっかり契約期限がきれてしまうことはありませんか?
期限が切れる前に貸借についての意向確認を行いますので心配ありません。
Q3 農地の貸借料はどのように決めればよいですか?
農地の場所や状態、生産条件等に基づき、決定されます。また、以下より農業委員会が提供している賃借料の情報も参考としてください。
Q4 農地を借りたいのですが、どうやって探せばよいですか?
上田市では、貸付希望のある農地情報を集め、公開しています。以下のリンクからお調べください。ご希望の農地が見つかりましたら、農業政策課の窓口またはお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ
上田市役所産業振興部農業政策課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:0268-23-6388
ファックス番号:0268-23-5982
上田市役所丸子地域自治センター産業観光課
〒386-0492 長野県上田市上丸子1612番地
電話番号:0268-42-1037
ファックス番号:0268-42-3222
上田市役所真田地域自治センター産業観光課
〒386-2292 長野県上田市真田町長7178番地1
電話番号:0268-72-4330
ファックス番号:0268-72-4140
上田市役所武石地域自治センター産業観光課
〒386-0592 長野県上田市上武石77番地
電話番号:0268-85-2828
ファックス番号:0268-85-2313