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農地の賃借方法、賃借料について

更新日:2025年4月1日更新
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令和7年4月から農地の貸借方法が変わります! 

 農業経営基盤強化促進法の一部改正により、令和7年4月から、利用権設定等促進事業(相対契約)が廃止され、農地中間管理事業による貸借に一本化されます。

 相対の契約期間が満了となる対象者の方には、順次、ご案内を送付しておりますのでご確認いただき、期日までに書類をご提出ください。

賃借方法の説明図

 *農地中間管理事業は、知事が指定する農地中間管理機構が、農地を貸したい方(地権者)から借り受け、地域計画に位置付けられた借受人(耕作者)に対して、貸付する事業です。

 *相対契約の最終受付は、令和7年2月10日で終了しました。

 *現在契約中の相対契約は、設定期間の満了日まで有効です。 

 *農地法第3条による農地の貸借は継続します。 

令和6年上田市農地賃借料情報

 令和6年上田市農地賃借料情報 [PDFファイル/87KB]

 

 

 

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