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農地の貸借

更新日:2020年2月4日更新
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 農地の貸し借りをする場合は、農地法による許可または農業経営基盤強化促進法による市の公告が必要となります。農業経営規模を縮小、拡大したい場合、安心して農地の貸し借りができるようお手伝いします。
 なお、賃貸借を途中で解約する場合には合意解約書の届出が必要となります。

よくある質問

 農業経営基盤強化促進法を利用した場合の農地の貸借に関して、よくいただく質問とその回答です。(農地法による許可の場合とは異なりますのでご注意ください。)

Q1 約束の期限が切れたとき、貸した農地を返してもらえますか?

約束の期限が切れると農地は自動的に農地所有者に戻ります。

Q2 貸借の期間はどうなっていますか?

貸借人の間で自由に設定できます。(最長50年間)

Q3 契約期間中に返してもらえますか?

契約期間中に返してもらいたい場合は、合意解約の届出により返してもらうことができます。

Q4 うっかり期限切れということはありませんか?

期限の切れる前に通知を出しますので心配ありません。