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農地中間管理機構に貸し付けた農地の課税軽減について

ページID:0126029 更新日:2026年2月17日更新 印刷ページ表示

農地中間管理機構に所有する全農地を長期で貸し付けた場合、固定資産税の課税標準額が軽減されます

 所有する全農地(10a(=1,000平方メートル)未満の自作地を除く)を、新たにまとめて同一年内に農地中間管理機構へ貸し付けた場合、農地に係る固定資産税が2分の1に軽減されます。

 軽減に該当する貸付期間については以下の通りになります。

〇貸付期間が10以上の場合

 設定された日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年から3年度分

〇貸付期間が15年以上の場合

 設定された日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年から5年度分

 

 農地中間管理事業については、市ホームページ(農地の貸借について)をご覧ください。

 

お問い合わせ 

上田市役所産業振興部農業政策課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:0268-23-6388

上田市役所農業委員会事務局
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:0268-23-5466

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