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上田市公害防止条例
条例の制定
上田市は、平成18年の市町村合併により新上田市として発足しました。合併前は旧市町村により公害防止関係条例が制定されていましたが、それらの条例を統合し新上田市としてこの条例が制定されました。施行は平成22年4月1日です。
条例について
この条例は、「上田市環境基本条例」の規定に基づき、市民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公害の防止等に関し必要な事項を定めたものです。
公害規制法令については、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」などの法律や長野県の「公害の防止に関する条例」が整備されています。この条例はこれら上位法令を考慮しつつ上田市独自の事項について規定したもので、上位法令と一体となって公害の規制が行われます。
規制概要
各地域の変更点
条文
条例施行に伴う経過措置
平成22年3月31日まで旧市町村条例が適用され、平成22年4月1日から新条例が適用されます。
新条例の特定施設を旧条例により届出済みの場合 | 新たな届出不要 (旧条例の規定に基づきなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれ新条例の相当規定によりなされたものとみなされます。) |
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新たに特定施設となった場合 | 30日以内に特定施設設置(使用)届出書を提出 |