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合併処理浄化槽の設置工事の補助金
合併処理浄化槽設置整備事業補助金
上田市では、合併処理浄化槽を設置される方に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。合併処理浄化槽の設置をお考えの方で、補助金交付の対象者となる方は、ご活用ください。また、予算の執行状況により、年度途中であっても受付を終了いたします。申請される方は、事前にお問い合わせください。
なお、上田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱を改正し、実績報告の提出期限が「補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月8日のいずれか早い日」から「補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日」となりました(令和5年4月1日施行)。
合併処理浄化槽とは
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう)で、BOD除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいいます。
補助金の交付対象者
交付の対象となるのは、対象区域内において、住宅(注)に合併処理浄化槽を設置しようとする方で、次の1から8のいずれにも該当しない方です。ただし、災害に伴うものは、補助金の交付の対象なります。
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けずに、または同法第15条に規定する届出をせず、および浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
- 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者
- 専用住宅を販売する目的で、合併処理浄化槽を設置する者
- 専用住宅を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られないもの
- 市税の滞納がある者
- 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替え、又は増築する場合に合併処理浄化槽を設置する者
- 既存合併処理浄化槽を更新又は改築する者
- 都市計画法に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴い合併処理浄化槽を設置する者
注…専用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎および延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物(別荘の用に供する建物を除く)
対象区域
補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域です。
- 下水道法第4条第1項の規定により事業計画の認可を受けた区域
- 上田市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例別表第2に規定する農業集落排水事業および小規模集合排水処理施設事業の計画処理区域
- その他市長が定める区域
交付の条件
補助金の交付の条件は、本事業により整備された合併処理浄化槽について、やむを得ない場合を除き、設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と合併処理浄化槽の間および合併処理浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始することとします。
対象経費および補助額
(令和5年4月1日改正)
処理対象人数 | 限度額 |
---|---|
5人 | 390,000円 |
6人から7人まで | 474,000円 |
8人から10人まで | 660,000円 |
11人から20人まで | 1,002,000円 |
21人から30人まで | 1,545,000円 |
31人から50人まで | 2,129,000円 |
51人以上 | 2,429,000円 |
※国の基準額改定等により補助額の変更があるため、申請時点の補助額は下記までお問い合わせください。
申請書類等
- 手続きの流れ [PDFファイル/73KB]
- 提出書類について [PDFファイル/150KB]
- 交付申請書
- 実績報告書
- 交付請求書