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特定施設および特定建設作業の届出について(騒音・振動・悪臭)
特定施設について
騒音規制法・振動規制法・上田市公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音や振動を発生する施設(特定施設)を工場や事業所等に設置する場合、事前に届出を提出することが義務付けられています。また、同じく、上田市公害防止条例により指定された「悪臭に係る特定施設」に関しても同様に届出が必要となります。
また、届け出た「特定施設」に関して、届出の内容(代表者、数量、種類等)を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
※届出については下記を御参考にしてください。
特定建設作業について
建設工事として行われる作業のうち、指定された地域内で著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定めるもの【以下「特定建設作業」】を行う場合、事前に届出を提出することが義務付けられています。
ただし、当該作業が開始日に完了するものについては届出は不要です。
※届出に関しては下記を御参考にしてください。
届出書類について
<提出部数>
正、副2部の提出をお願いします。(1部は受付印を押印の後、お返しいたします。)
<提出先>
〒386-8601上田市大手一丁目11番16号 本庁舎2階
上田市役所 環境政策課 環境保全担当
※ご提出はメールでも構いません。(メールアドレス:kankyo@city.ueda.nagano.jp)