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合併処理浄化槽の設置に関する手続き
更新日:2023年4月1日更新
合併処理浄化槽の設置は、工事業の登録を受けている業者へ発注してください。また、設置にあたっては、事前に届出をする必要があります。
合併処理浄化槽を設置する
建築確認を伴わない場合は浄化槽設置届出書、建築確認を伴う場合はし尿浄化槽設計概要書を提出してください。
また、放流水を地下浸透で処理する場合、長野県ホームページ(浄化槽整備について)<外部リンク>を参照し、浄化槽放流水地下浸透処理事前協議書を2部提出してください(提出書類について [PDFファイル/146KB]も確認してください)。
合併処理浄化槽の構造等を変更する
合併処理浄化槽の構造又は規模を変更する場合、浄化槽変更届出書を提出してください。
合併処理浄化槽の工事が完了した
合併処理浄化槽の工事が完了した場合、工事完了報告書及び浄化槽使用開始報告書を提出してください。