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巧妙化する定期購入のトラブルにご注意ください
健康食品(サプリメント)や化粧品などのインターネット通販で、「1回限り」や「定期縛りなし」という広告をみた消費者が注文したところ、定期購入の契約だったという相談が消費生活センターに多く寄せられています。
また、最近は、申込みの途中等でさらに“お得”な案内や別の商品を提示するなどして、意図せず定期購入や購入回数縛りのあるプラン(「指定された回数を受け取るまで解約できない定期購入」)へ誘導する悪質なケースも見られます。
相談事例
〔事例1〕スマートフォンの広告で「1回限り2,980円」とあった化粧クリームを注文したのに2回目が届き定期購入だと気づいた。請求金額は約2万円で、最初の注文時には定期購入になるとはわからなかった。最終確認画面や注文完了メール等はよく覚えていない。
〔事例2〕 SNSでインフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、クーポンが表示され、意図せず回数縛りのある定期購入となってしまった。キャンセルしたいと電話をかけたら、初回でキャンセルする場合は、キャンセル料金として定価との差額を支払う必要があると言われた。
〔事例3〕 妻がSNSの「定期縛りなし」と記載されて広告を見てシワ改善クリームを注文した。注文後、「ちょっとお待ちください」という表示が出た後、洗顔クリームを追加購入できるという画面が現れた。タップしたか覚えていないが、その直後に契約内容が変更になったというメールが届き、洗顔クリームを定期コースで注文したというメールが届いた。洗顔クリームは注文した覚えがないので取り消したい。
消費者へのアドバイス
「1回限り」「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません
「1回限り」は「特別価格での提供が1回限り」、「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
契約条件等を確認し、納得した状態で商品を購入しましょう
消費者が購入する際、“さらにお得” “今だけ使えるクーポン”などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されたりするケースもあります。注文後においても、消費者が意図していない定期購入や購入回数に縛りのあるコースを表示し、注文変更を勧めることもあります。
購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討した上で、その契約条件や購入の必要性について十分納得してから購入しましょう。
注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
SNS等の広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう
定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等があれば、それらも保存しておきましょう。
関連情報
巧妙化する定期購入のトラブルにご注意-購入中に「さらにお得なご案内」!?-(国民生活センターウェブページ)<外部リンク>
