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通信販売での「定期購入」トラブルが急増!低価格を強調する販売サイトなどにはご注意を!

更新日:2023年9月5日更新
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 通信販売での定期購入トラブルに関する相談が増えています。特に「化粧品」や「健康食品」などのインターネット通販での定期購入契約に関する相談が多くなっています。

 低価格などを強調する一部の通販サイトでは、契約内容(支払総額、定期購入かどうか)や解約・返品等に関する消費者にとって重要な表示が非常に分かりにくく表示されています(小さい文字で表示、複数回スクロールしないと表示部分が見えないなど)。一方、消費者側も「1回だけ」という思い込みから、契約内容を十分確認せずに注文していることが多く、こうしたことが定期購入トラブルの大きな原因となっています。

 通信販売に関する契約当事者の年代をみると、若年層から高齢層までの全世代に渡っています。未成年者がトラブルに巻き込まれた相談も寄せられていますので、ご注意ください。

 

相談事例

〔事例1〕 1回だけ「お試し」のつもりで注文したら、複数回の定期購入契約になっていて、2回目以降に高額な金額を請求された。

〔事例2〕 注文完了後、画面に「特別限定クーポン発行」と表示されたので、利用したところ、知らぬ間に定期購入のコースに変更されていた。

〔事例3〕新聞折込広告の商品注文のため電話したら、商品とは別にサプリメントの購入をしつこく勧められ、サンプルだけを受け取るはずが定期購入契約になっていた。 

〔事例4〕 解約手続きのため、事業者に何回も電話しても全くつながらず、解約できない。

 

消費者へのアドバイス

インターネット通販の場合

1 「お試し特別価格●円」「初回限定●%オフ」「実質負担0円」「いつでも解約可能」など消費者の購買意欲をあおったり、カウントダウン表示で注文を急がせたりする通販サイトには注意が必要です。注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。

2 注文を確定する前に、必ず「最終確認画面」で商品の内容や支払総額、契約条件(定期購入になっていないか)、解約・返品条件などを確認しましょう。

3 証拠として、通販サイトの広告画面や「最終確認画面」など購入に係る画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。

※令和4年6月1日から改正特定商取引法により通販サイトの「最終確認画面」において、取引における基本的な事項についてわかりやすく表示することが義務付けられ、消費者を誤認させるような表示も禁止されています。

 

テレビショッピングや新聞広告等による通販の場合

1 インターネット通販と同様、低価格などを強調する広告には注意しましょう。

2 電話注文する前に、契約条件(定期購入になっていないか)や解約・返品条件などを確認しましょう。

3 相談事例によると、電話注文の際に(1)別の商品を勧められる(2)複数月の商品の購入を勧められる(3)「定期購入」の契約を勧められるケースが見受けられます。興味がない場合は、はっきりと断りましょう。また、興味があってもすぐには注文せず、いったん電話を切ってから慎重に検討しましょう。

 

通信販売には「クーリング・オフ」制度はありません

 通信販売は、訪問販売や電話勧誘販売のような不意打ち的な勧誘によって契約するものでないため、無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度がありません。

 返品の可否や条件についての特約がある場合には、その特約に従うことになりますので、注文前に必ず確認してください。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者の負担となります。

※令和5年6月1日に特定商取引法の改正施行令が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際に、事前に触れられていない商品を勧誘された場合は、「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフができる場合があります。

 

関連情報

インターネット通販の定期購入トラブルにはご注意を!(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

「定期購入」トラブル急増‼-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-(国民生活センターホームページ)<外部リンク>

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に⁉(No.3)テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に(国民生活センターホームページ)<外部リンク>

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に⁉(No.2)注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた⁉(国民生活センターホームページ)<外部リンク>