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上田市人的資本経営支援補助金

制度の仕組みについて
本制度では、従業員のワーク・エンゲージメント向上に取り組み、上田市でワーケーションプログラムを行う企業様等が受入事業者様にお支払いいただくワーケーションプログラム費用の一部を市が補助します。
ワーケーションプログラムとは
本制度におけるワーケーションプログラムとは、上田市内でのテレワークを含む滞在プログラムをいいます。
プログラムの内容として、テレワーク施設を必ず利用していただき、併せて宿泊施設や体験コンテンツの利用を少なくとも1つ以上含むことが条件となります。
※ ワーケーションプログラムの作成は、市が指定するコンシェルジュ(一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター)に相談し、作成することもできます。
【ご相談フォーム】https://forms.gle/yH8dYzvevVbLCsx4A<外部リンク>(AREC)
市内でワーケーションプログラムを実践したい企業等の方(補助対象者)
本補助制度を利用したい企業様は、民間企業や団体等(法人格を持たない場合は、規約等に代表者の定めがあること)であってワーケーションプログラムの参加者が3名以上であることが条件となります。また、複数社が合同で実践する場合は事前にご相談ください。
補助率及び限度額
(1)テレワーク施設支援事業(利用料補助)
市内テレワーク施設を利用する際の費用の一部を補助
テレワーク施設利用料の2分の1以内。ただし、50,000円を限度とする。
(2)宿泊施設利用支援事業(宿泊費補助)
市内宿泊施設を利用した際の宿泊費用の一部を補助
ア 1~2泊目
社員1人泊あたり宿泊費用の10分の2以内。ただし、2,000円を限度とする。
イ 3~7泊目
社員1人泊あたり宿泊費用の10分の3以内。ただし、3,000円を限度とする。
ただし、1企業当たり20万円を限度とする。
(3)体験コンテンツ利用支援事業(利用料補助)
体験コンテンツを利用する際の費用の一部を補助
1人1コンテンツあたりの体験利用料の10分の3以内。ただし、3,000円を限度とする。
※複数のコンテンツ利用可能
補助対象施設及び団体
令和8年度の募集について
令和8年度の募集を令和8年4月1日(木曜日)から開始します。
補助対象となる期間は、令和9年3月31日(水曜日)までの利用分となります。ただし、予算に達し次第終了いたします。
受入を希望する事業者様は事前の登録が必要となりますのでお問い合わせください。
申請様式
| 交付申請関係 |
・補助金等交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/56KB] ・利用企業等申請者情報、実践計画書、参加者名簿(様式1-1、1-2、1-3) [Wordファイル/21KB] ・納税状況調査同意書 [Excelファイル/26KB] ※市内利用企業等 |
| 実績報告関係 | |
| 請求書 | ・請求書(様式第5号) [Wordファイル/55KB] |
ワーケーションプログラムの受入を希望される事業者の方
ワーケーションの受入を希望される事業者の方は、上田市内で以下の対象施設等を営む事業者で、事前登録が必要となります。(様式第6号)(受入事業者)登録申請書 [Wordファイル/22KB]
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対象施設等 |
説明 |
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テレワーク施設 |
※飲み物の注文などで滞在が可能なWi-Fi環境のある喫茶店などは対象となりません。 |
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宿泊施設 |
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体験コンテンツ |
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ただし、下記のいずれかに該当する者は対象としない。
(1)市税を滞納している者
(2)上田市暴力団廃止条例(平成24年条例第6号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員及びそれらと取引を行っている者
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている者
(4)その他市長が補助金の交付対象者として不適当と認める者
協力企業様によるワーケーションプログラムのご紹介
上田市では、下記協力企業様によるワーケーションプログラムもご用意しています。URLよりプログラム事例もご覧いただけますので、是非ご検討ください。
・株式会社犬旅
プログラム事例:https://www.canva.com/design/DAGOpqHmVl8/ICjDUzou3Kq7H4h8OEE1lQ/view<外部リンク>
・合同会社1DO3(アンドゥトロワ)
