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令和6年度以降に発送する督促状の督促手数料は徴収しません

更新日:2024年3月14日更新
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これまでは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収してきましたが、上田市税条例等の一部改正により、令和6年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を徴収しません。ただし、既に発送した督促状及び令和6年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付が必要ですのでご注意ください。

なお、延滞金につきましては、納付が遅れますと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されますのでご注意ください。

督促状は令和6年度以降も送付されます。督促状が届きましたら必ず確認し、早急に納付をお願いします。なお、納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがありますので、予めご容赦ください。

督促状送付後も滞納が続きますと、法令に基づき、預貯金等の財産調査や、住居などの捜索が行われることとなり、納期限までに納付された方との公平性を確保するため、財産差押等の滞納処分を受けることになります。このようなことにならないように、納期限内納付へのご協力をお願いいたします。
詳細はこちらのページでご確認ください。

対象となる市税・料金等

  • 市民税・県民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 法人市民税
  • 市たばこ税
  • 入湯税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料
  • 下水道使用料
  • 下水道受益者負担金・分担金
  • 道路占用料
  • その他、市が徴収する税、使用料、手数料、分担金、負担金等