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市税等を滞納すると
定められた納期内に納めないことを滞納といいます。
滞納になった場合、督促状や催告書により納税を促すことになります。
納期限までにご納付いただけないときは、市役所から電話で納付のご案内をすることがあります。
この場合でも、直接ATMからの払い込みはお願いしません。ご注意ください。
督促状・督促手数料
各納期限までに完納しない場合、納期限後20日以内に、督促状を発送します。
1通につき100円の督促手数料がかかります。
延滞金
納期限後に納付する場合において、税額が2,000円以上あるときは、その額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、年7.3%の割合にあっては当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合とします。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。令和3年1月1日以後の期間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏年(じゅんねん)の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
延滞金の割合の推移
期間 |
1か月を経過するまで |
1か月を経過した日以後 |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
年2.9% |
年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
年2.8% |
年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
年2.7% |
年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% |
年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から | 年2.4% | 年8.7% |
財産の差押
督促・催告又は納税指導によっても納めていただけない場合には、財産の差押を受けることになります。
- 保険証の有効期限(通常は1年間)が短縮される場合があります。
- 資格証明書が交付され、医療費をいったん全額自己負担することになります。
- 医療給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
差押とは
差押とは、督促や催告により納税の履行を促しても納めていただけない時に、税の公平を保つため、上田市長が法(国税徴収法・地方税法)に基づき、滞納者の財産(不動産、預貯金、給与等)の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分です。