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耐震改修による税の控除
所得税の特別控除
居住者が、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、上田市内において、昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅の耐震改修を行った場合には、国土交通省が定める耐震改修工事の標準的な費用の額の10パーセント相当額(上限25万円)が所得税額から控除されます。
対象となる住宅
申請者の居住に供する住宅であること
昭和56年5月31日以前の耐震基準により着工された木造住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること
対象となる耐震改修
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修(総合評点1.0以上)であり、地盤及び基礎が安全であること。
控除の手続き
税額控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に必要書類等を添付して、税務署へ申告してください。
(注)所得税額の控除の内容や必要書類等については、税務署までお問い合わせください。
固定資産税額の減税措置について
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)の税額が以下のとおり減額されます。
耐震改修工事の完了時期 |
減額措置の内容 |
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平成18年1月1日~令和6年3月31日 |
1年間 |
工事翌年度の固定資産税を2分の1に減額。ただし耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の1に減額。 |
対象となる住宅
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
対象となる耐震改修
現行の耐震基準に適合する耐震改修
耐震改修に係る費用が50万円超であること。(平成25年3月31日までに契約した工事については、30万円以上)
減額の手続き
減額の内容や必要な書類については、税務課までお問い合わせください。