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上田市建築基準法第51条ただし書き許可

更新日:2019年12月12日更新
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建築基準法第51条ただし書き許可

平成21年10月1日より「上田市建築基準法第51条ただし書き許可事務処理要領」が施行されました 上田市内において、建築基準法第51条により、都市計画区域内における特殊建築物(ごみ焼却場、その他政令で定める処理施設等)の敷地の位置は都市計画においてその位置が決定していなければ、新築又は増築ができません。
 しかし、特認事項として同法第51条ただし書きがあり、許可申請を特定行政庁(上田市長)に行い都市計画審議会の議を経て認められた場合に、許可をすることにより、建築等が可能となります。

建築基準法第51条ただし書き許可申請

許可申請書に関する申請手順は、建築基準法施行規則第10条の4及び上田市建築基準法施行細則第13条の規定のほかに「上田市建築基準法第51条ただし書き許可事務処理要領」[PDFファイル/101KB]の事務手順及び審査基準に従って整備して下さい。

主な申請手続きの流れ

(詳細は、「手続き概要」[PDFファイル/56KB]をご確認下さい。)

  1. 事前協議
    基本設計(計画)の段階で必ず行うこと。
    ※協議調整は、約1か月かかります。
    「各課の主な所管事項」[PDFファイル/41KB]
  2. 許可申請
    事前相談終了後に申請書等を提出して下さい。
    ※審査期間は、概ね3か月かかります。
  3. 都市計画審議会審議
    都市計画上支障について審議。
    ※「審議結果による不許可または継続審議」になる場合があります。
  4. 許可通知書交付
    審議会にて「支障がない」と答申された場合に、許可通知書が交付されます。

相談書類

主な申請書類

(詳細は「要領」を確認下さい)
※申請書は3部を提出し、同じ書類を添付して下さい。
許可申請書
上田市建築基準法施行細則第13条に規定する添付図書(建築基準法施行規則第10条の4第1項の規定により規則で定める次の図書)
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)の項に掲げる図書
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(ろ)の項に掲げる図書
建築基準法施行規則第1条の3第1項の表2の(30)の項(ろ)の欄に掲げる図書のうち日影図及び日影形状算定表(日影による中高層の建築物の高さの制限に係る許可又は 建築物の高さに関する許可に係る場合に限る。)
縮尺、方位、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物に関して権利を有する者の氏名を明示した地籍図(以下この条において「地籍図」という。)
上田市建築基準法第51条ただし書き許可事務処理要領第3条第6項で作成した結果の記録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び他法令等の手続きの許可書等の写し

申請手数料

第51条ただし書き許可申請に対する審査 → 160,000円

その他

都市計画審議会への審議説明資料として、その他資料の提出依頼をする場合あります。詳細につきましては、担当者へお問い合わせ下さい。

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