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特別用途地区
更新日:2019年12月12日更新
特別用途地区(大規模集客施設制限地区)内における条例が制定されました
準工業地域における大規模集客施設の立地制限を行うため、特別用途地区の都市計画決定を行います。この計画案を平成22年1月22日(金曜日)開催の第8回上田市都市計画審議会に付議し答申を受けましたのでお知らせします。
また、この都市計画決定にあわせて、建築基準法第49条第1項に基づく、「上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例」及び「上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例施行規則」を制定しましたのでお知らせします。
なお、この条例の施行日は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る上田市都市計画特別用途地区及び丸子都市計画特別用途地区の都市計画決定の告示の日からとなります。