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離婚届
更新日:2024年3月1日更新
届出人
協議離婚の場合は夫と妻(2人で来庁する必要はありませんが届書の届出人欄にはそれぞれの署名と押印が必要です)。
届出期間
協議離婚の場合はとくにありません。届出が受理された日から法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地または所在地
届出窓口
- 市民課(本庁舎)
- 丸子地域自治センター市民サービス課
- 真田地域自治センター市民サービス課
- 武石地域自治センター市民サービス課
- 豊殿地域自治センター
- 塩田地域自治センター
- 川西地域自治センター
【業務時間】平日8時30分から17時15分まで
【休業日】土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで
市役所が休み及び平日の業務時間外の時
上田市役所本庁舎、丸子、真田、武石の各地域自治センター宿直でお預かりいたします。
記入誤り等があった場合は後日来庁していただくことがあります。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 運転免許証等の官公署の発行した写真付きの証明書(市役所閉庁時の届出の場合は不要)。
注意事項
- 夫婦間の未成年の子については親権者をどちらか一方に決めてください。
- 養育費の分担や面会交流等については子の利益を最優先に考慮して取り決めをしてください。取り決め方等について法務省(外部サイトへリンク)<外部リンク>がパンフレットを作成していますのでご覧ください。
- 子の氏(姓)は、父母が離婚をしても変わりません。子の氏を変更したいときは、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に申立をして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。
- 婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は別に「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。
- 調停、裁判離婚の場合は市民課戸籍係にお問い合わせください。