ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民まちづくり推進部 > 市民課 > マイナンバーカードの紛失と再交付

本文

マイナンバーカードの紛失と再交付

更新日:2022年3月1日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバーカードの電子証明書等の機能を一時停止するため、直ちに以下の電話番号に連絡してください(365日24時間対応)。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178

個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578

一部IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合(有料)050-3818-1250

聴覚障がい者専用お問い合わせ先 FAX番号 0120-601-785

警察への遺失届

マイナンバーカードを外出先で紛失・盗難等の場合は、警察署または交番にも遺失届を提出してください。その際に警察署等で発行される遺失届の受理番号を控えてください。

マイナンバーカードが見つかった場合

一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止を解除します。

本人が窓口へお越しください。

持ち物

  • 見つかったマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証または健康保険証等1点)

一時停止解除の手続きをするまでの間は、搭載されている電子証明書は利用できません。

マイナンバーカードへ署名用電子証明書を搭載していた場合は、改めて発行するため、交付時に設定した6~16桁の英数字の暗証番号を窓口で入力する必要があります。

15歳未満の方の手続きや代理人による手続きをご希望の場合は、市民課(0268-21-0210)へお問い合わせください。

マイナンバーカードが見つからず再交付を希望する場合

本人が窓口にお越しください。

窓口で紛失・廃止届の提出と再交付申請をしてください。

持ち物

  • 本人確認書類(運転免許証等顔写真付きのもの1点または健康保険証等顔写真のないもの2点)
  • マイナンバーカードを外出先で紛失または盗難等の場合は、警察署等から発行される遺失届の受理番号

再交付手数料は1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)です。

窓口で無料の写真撮影ができるため、写真を持参する必要はありません。

マイナンバーカード紛失・廃止届及び再交付申請後に、紛失したマイナンバーカードを発見しても、そのカードは使用できません。

再交付申請中にマイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合

住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを表示することができます(手数料1通300円)。

窓口で証明書の請求をする際に、職員に「マイナンバーの記載を希望」とお申し出のうえ、運転免許証等顔写真付身分証明書を提示してください。

顔写真付の身分証明書がない場合や、代理人による請求(委任状が必要)の場合は、本人の住民登録地へ郵送となります。

住民票の写し等交付請求書