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開発行為に伴い帰属を受ける公園の設置に係る指導基準

ページID:0134933 更新日:2026年8月12日更新 印刷ページ表示

 公園の有効活用かつ適切な維持管理を行うため、開発行為に伴い市が帰属を受ける公園の設置に関する基準を定めました。

指導基準

対象となる公園

 開発区域の面積が3,000平方メートル以上の開発行為のうち、宅地分譲を目的とした開発行為に伴い設置される公園に適用します。

指導基準の施行日

 令和8年9月1日
(※令和8年8月31日以前に既に協議中又は協議済みの開発行為は本基準の適用対象外です。)

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