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低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に係る確認書の発行について
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が一定額以下の低未利用土地等について一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円の特別控除が適用されるものです。
市では、低未利用土地等確認書の交付申請を受付いたします。
※詳しくは国土交通省ホームーページ<外部リンク>をご確認ください。
※確定申告に関する内容につきましては、税務署へお問い合わせください。
適用対象となる譲渡の要件
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、主に以下の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
詳細な適用要件は国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
1 譲渡した者が個人であること。
2 都市計画区域内(上田地域・丸子地域)に位置すること。
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
4 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと。
5 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地が、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合には、譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられました。
6 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを別表「提出書類等」に掲げる書類に基づき、同別表「確認事項等」について確認したものになります。
ここで、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地とは、具体的には、空き地及び空き家・空き店舗等の存する土地となります。
※申請予定土地が低未利用土地の定義に該当するか個別に判断するため、申請予定土地が本特例措置の対象となり得るのか事前に確認したい場合、下記お問い合わせ先までご相談ください。
譲渡後の利用について
・本特例措置は、空き地につきましては、譲渡後に住宅・店舗・事務所・工場等を建てて、より高度な利用をする意向が確認された場合に限り適用対象となります。空き家・空き店舗等につきましては、譲渡後に具体的な利用予定・計画が確認された場合に適用対象となります。
・譲渡後に低未利用土地等のままとなるような場合、具体的な利用予定・計画がない場合につきましては、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められません。
・譲渡後に駐車場や資材置き場等として利用される場合、上屋や料金収受機器等の一定の設備投資を行って利用する場合につきましては、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められます。
※譲渡後の利用について本特例措置の対象となり得るのか事前に確認したい場合、下記お問い合わせ先までご相談ください。
低未利用土地等確認書を交付申請するために必要な書類
1 別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(※信州うえだ空き家バンクでは、現在空き地の取り扱いはありません)
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
※(1)~(3)を確認する書類を提出できない場合は、「別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)や2方向以上の写真等」によっても確認可能とします。
4 譲渡後の利用についての確認
・別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
※別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、「別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)」によっても確認可能とします。
5 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※土地の譲渡にあたり分筆若しくは合筆を行った場合、公図の添付もお願いします。
※詳細は国土交通省ホームーページ<外部リンク>をご確認ください。
申請書の提出及び確認書の受領方法
都市計画課窓口まで必要書類一式をご持参のうえ、ご提出ください。
申請から確認書の発行まで、不備等なければ1週間ほど要しますので、余裕をもって申請してください。
申請書の提出及び確認書の受領は申請者ご本人によりお願いいたします。
※代理で申請・受領される場合は、委任状が必要になります。なお、宅地建物取引業者が仲介を行った土地等の宅地建物取引業者による代理で申請・受領される場合のみ、委任状は不要とします。
確認申請書類の様式
別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]
別記様式1-1_低未利用土地等確認申請書 [PDFファイル/101KB]
別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
別記様式1-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [PDFファイル/80KB]
別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/67KB]
別記様式2-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDFファイル/110KB]
別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
別記様式2-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [PDFファイル/104KB]
別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/63KB]
別記様式3_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDFファイル/93KB]
別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表【国土交通省資料】 [PDFファイル/67KB