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「上田市立地適正化計画」策定に伴う届出制度について

更新日:2022年3月28日更新
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「上田市立地適正化計画」の公表により、都市計画区域内における一部の開発行為及び建築行為等については、都市再生特別措置法に基づき事前届出が必要となります。
詳細につきましては以下の届出の手引きをご覧ください。

居住誘導区域外における行為の届出

  開発行為の場合 建築等行為の場合
対象区域 都市計画区域のうち、居住誘導区域外の区域
対象行為
  1. 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  2. 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  1. 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出書類
  • 様式第十 [PDFファイル/93KB]
    様式第十 [Wordファイル/39KB]
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上のもの 敷地範囲を朱書)
  • 設計図(計画平面図 縮尺100分の1以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 様式第十一 [PDFファイル/90KB]
    様式第十一 [Wordファイル/43KB]
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上のもの)
  • 住宅等の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上のもの)及び各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図面(位置図 縮尺1,000分の1以上のもの等)
届出期限 行為に着手日する日の30日前まで
届出部数 1部
届出先 上田市役所 都市建設部 都市計画課(市役所3階)

届出内容を変更する場合は、様式第十二 [PDFファイル/92KB]様式第十二 [Wordファイル/37KB]及び上記と同じ図面を、変更に係る行為に着手する日の30日前までに提出してください。

都市機能誘導施設に係る行為の届出

  開発行為の場合 建築等行為の場合 誘導施設の休廃止の場合
対象区域 都市計画区域のうち、都市機能誘導区域外の区域 都市機能誘導区域内
対象施設 都市機能誘導施設
(下表「都市機能誘導施設に係る届出が必要な施設と区域」参照)
対象行為

都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

  1. 都市機能誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し都市機能誘導施設を有する建築物とする場合
都市機能誘導施設を休止または廃止しようとする場合
届出書類
  • 様式第十八 [PDFファイル/93KB]
    様式第十八 [Wordファイル/39KB]
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(位置図等 縮尺1,000分の1以上のもの 敷地範囲を朱書)
  • 設計図(計画平面図 縮尺100分の1以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 様式第十九 [PDFファイル/91KB]
    様式第十九 [Wordファイル/43KB]
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺100分の1以上のもの)
  • 建築物の2面以上の立面図(縮尺50分の1以上のもの)及び各階平面図(縮尺50分の1以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図面(位置図 縮尺1,000分の1以上のもの等)
届出期限 行為に着手する日の30日前まで
届出部数 1部
届出先 上田市役所 都市建設部 都市計画課(市役所3階)

届出内容を変更する場合は、様式第二十 [PDFファイル/93KB]様式第二十 [Wordファイル/38KB]及び上記と同じ図面を、変更に係る行為に着手する日の30日前までに提出してください。

【都市機能誘導施設に係る届出が必要な施設と区域】

都市機能誘導施設の種類

届出が必要な区域(○:必要、-:不要)

都市計画区域のうち
都市機能誘導区域外

上田都市機能誘導区域内

丸子都市機能誘導区域内

駅・バスターミナル

-

高等教育機関

-

基幹となる図書館

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-

大規模商業施設
店舗面積10,000平方メートル以上

-

優良建築物等整備事業
により整備する建築物

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