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地区計画
地区計画とは、地域の個性に合わせて、適正な都市機能と健全な地区環境を将来にわたって確保するための身近なまちづくりのルールです。
建築物の用途・建ぺい率・容積率・敷地面積・壁面の位置・高さ・形態・意匠、垣又はさくなどについての決まりごとを細かく定めて、地域の目指す将来像を具体的に創り上げていくことができます。道路や公園などについても、あらかじめ決めておくこともできます。
上田市の地区計画
現在、上田都市計画区域では、次の1箇所で地区計画が定められています。
名称 |
区域 |
計画の内容 |
---|---|---|
天神三丁目地区 |
天神三丁目の一部 |
|
染屋浄水場地区 |
古里の一部 計画図 [PDFファイル/626KB] |
目標・方針、地区整備計画 [PDFファイル/366KB] |
諏訪形浄水場地区 地区計画 |
諏訪形の一部 計画図 [PDFファイル/680KB] |
目標・方針、地区整備計画 [PDFファイル/367KB] |
●条例(調整中)
地区計画の届出
地区計画の定められた地区では、次の<届出の必要な行為>をする場合、その工事着手の30日前までに上田市長へ必要書類を届出する必要があります。
その行為の内容は、地区計画に適合する必要があり、適合しない部分については、変更をしていただくことになります。
届出の必要な行為
区画形質の変更(敷地を分割したり、道路をつくるなどの造成をする場合)
建築物の建築(新築・改築・増築・移転をする場合)
工作物の建設(看板、煙突、柱などを建設する場合)
建築物の用途の変更(店舗から住宅、住宅から工場などの用途を変更する場合)
建築物等の形態・意匠の変更(壁の塗り替えなどの建築物の外観を変更する場合)
門・塀・垣・さく・フェンス等の設置、変更、移転
樹木・緑地・花壇の削除・変更(緑化の制限のある地区のみ)
届出に必要な書類
手続きフロー
地区計画に適合しない場合
地区計画で定められた内容に適合しない行為については、実施することができません。ただし、地区計画の方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認められるものに限り、特例許可とする場合があります。詳細については、都市計画課調査計画担当にご相談ください。