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特別用途地区(大規模集客施設制限地区)

更新日:2019年12月12日更新
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 準工業地域における大規模集客施設の立地制限を行うため、上田都市計画区域内のすべての準工業地域に上田都市計画特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を定めています。
通常の建築基準法による地域制限の他、準工業地域においても大規模集客施設の建築等はできません。
そのため、大規模集客施設が建築できるのは、商業地域及び近隣商業地域です。

大規模集客施設とは、劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物で床面積1万平方メートルを超える施設(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分の面積に限る)のことを指します。

条例の概要

上田市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例の概要[PDFファイル/8.4KB]
条文は建築指導課のページをご覧ください。

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