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長期優良住宅に対する固定資産税の減額
更新日:2024年4月23日更新
新築された住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅については、市に申告すると、固定資産税が減額されます。
具体的な内容は下記のとおりとなります。
減額の対象となる住宅の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅であること
(注)上記の1から4を全て満たす住宅が対象となります。
減額の内容
住宅の階層数及び構造 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|
一般の住宅 (下記以外の住宅) |
新築の翌年度から 5年度分 |
固定資産税額の 2分の1 |
1戸あたり120平方メートル相当分まで |
3階以上の中高層 耐火住宅 |
新築の翌年度から 7年度分 |
固定資産税額の 2分の1 |
1戸あたり120平方メートル相当分まで |
申告方法
申告に必要な書類
- 認定長期優良住宅であることを証する書類
(上記書類については、建築指導課のページを御覧下さい。) - 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書
書類提出期日
新築された翌年の1月31日までに上記の書類を上田市役所税務課に提出してください。
留意事項
- 認定長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて、適用されます。
- 都市計画税は減額されません。
お問い合わせ
上田市役所財政部税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号