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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新日:2025年6月2日更新
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

 未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた車両を車検場や整備工場に運ぶ場合等に、特例的に仮ナンバーをお貸しし、運行を許可する制度です。

臨時運行許可の対象となる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 大型特殊自動車
  • 軽自動車
  • 250ccを超えるオートバイ

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
    ※保険契約の最終日は、保険期間の最終日の午前12時(正午)までであることから最終日については許可できませんのでご注意ください。
  2. 自動車を確認するための書面(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
  3. 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
  4. 印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)
  5. 手数料1件につき750円
  6. 申請書

 自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/52KB]

 申請書は窓口にも用意していますので、お持ちいただかなくてもかまいません。

申請日および申請場所

  • 申請日
    運行日の当日または前日(休日をはさむ場合は直前の開庁日)
  • 申請場所
    税務課または各地域自治センター(丸子・真田・武石・塩田・川西・豊殿)

運行の期間

 運行の目的を達成できる必要最小日数(最大で5日間)