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令和4年度からの市県民税の変更点について

更新日:2022年10月12日更新
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令和4年度(令和3年中の収入)の市・県民税から適用される主な改正点をお知らせします。

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  3. 退職所得税の適正化

1.住宅ローン控除の特例の延長等

  • 住宅ローン控除の控除期間13年の特例(特別特定取得)を延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
    (※)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで。分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。
  • また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も控除適用の対象となります。
  • 住民税については、従来通り所得税の住宅借入金等特別控除にて控除しきれなかった額が税額控除の適用となります。なお、今回の税制改正では市・県民税での控除上限額に変更はありません。

令和4年度住宅ローン控除延長
​「令和3年度税制改正」(財務省 令和3年3月)より引用

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

 対象のイメージ 国・自治体からの助成のうち以下のもの

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
  • 上記の助成と一体として行われる助成についても対象
    (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

3.退職所得課税の適正化

 現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。)

 改正後の退職所得金額の計算方法については下記リンクを参照ください。

 退職所得に対する市県民税の特別徴収について