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Q&A(政治活動と選挙運動)

更新日:2019年12月12日更新
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政治活動と選挙運動

政治活動と選挙運動はどのような違いがありますか。

 一般的な概念からは、政治活動は選挙運動にわたる一連の活動であると考えられ、「政治上の主義、主張、若もしくは施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の行為」とされています。
 しかしながら、公職選挙法では一般的な概念の政治活動を「政治活動」と「選挙運動」に分けて考え、これら一般的な概念の政治活動の中でも選挙運動にわたる行為については「選挙運動」とされています。言い換えれば、政治活動の概念から選挙運動にわたる行為を除いたものを「政治活動」としています。
 従って、公職選挙法における「選挙運動」とは「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得、又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為をすること」として、様々な制限があります。

政治活動

公職選挙法における政治活動に規制はありますか。

 政治活動は、憲法で保障された権利として本来自由なものですが、公職選挙法では、政治活動の名目でも選挙の事前運動とみなされる行為は禁止されています。また、特定の選挙における「政党その他の政治活動を行う団体」の政治活動には一定の制限が設けられています。
 一方、選挙がないときの政治活動でも、その行為が政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいものが多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、看板及びポスターなどの文書図画(注1)の掲示には数や規格などの制限があります。制限内容等、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
 (注1)文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてのもの

選挙運動

選挙運動はいつから行うことができますか。

 選挙運動は、その選挙の公示日又は告示日(注2)に立候補の届出が受理された時点から投票日の前日までの間に限って行うことができます。
(注2)選挙期日(投票日)を決定し周知する日

立候補のための準備としてできるのはどのようなことですか。

 公職選挙法で選挙の事前運動は禁止されていますが、立候補届出前でも次の準備行為は行うことができます。

(1)立候補の準備行為

政党の公認を求めること、候補者の選考会、供託物を供託することなど

(2)選挙運動の準備行為

選挙事務所や選挙運動用自動車の借入れの内交渉をすること、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動員と労務者の雇入れの内交渉をすることなど

選挙運動にはどのような方法がありますか。

 選挙運動の方法は、大別すると、印刷物その他の「文書図画」によるものと、演説その他の「言論」による選挙運動に分類されます。

文書図画による選挙運動

 文書図画による選挙運動は、お金のかかる選挙の原因となりやすいことから、特に細かく規制されています。選挙運動に使える文書図画は、次のものだけで、他のものを使うことは禁止されています。

  1. 選挙運動用の通常はがき・ビラ・ポスターなど、
  2. 選挙事務所・選挙カー・演説会場のポスター、立札、看板など
  3. 候補者が身につけている、たすきや胸章など
  4. 新聞広告
  5. 選挙公報
  6. インターネット(次の「インターネットによる選挙運動」を参照)

 1~4は、規格、数量(回数)、使い方(配布方法や掲示場所等)などが詳細に決められています。また、選挙の種類によって使えるものと使えないものがあります。さらに、国政選挙では「候補者が使う」「政党が使う」「その両方が使う」という区別もあります。

インターネットによる選挙運動
できること

 平成25年4月の公職選挙法の改正により、国政選挙、地方選挙においてインターネットを使った次の選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができることになりましたが、電子メール(注3)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができることになりました。

  (注3)SMTP方式及び電話番号方式によるもの。SNSのユーザー間でやり取りするメッセージ機能は含まれません。

できないこと

次の行為は禁止され、処罰の対象となります。

  1. 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること
     電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布(注4)できるのは、候補者・政党等に限られます。有権者は候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。
  2. 年齢満18歳未満の方が選挙運動をすること
     年齢満18歳未満の方は、インターネットによるものを含め、選挙運動をすることができません。
  3. ホームページや電子メール等を印刷して頒布すること
     選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布してはいけません。
  4. 選挙運動期間外に選挙運動をすること
     
    インターネットによる選挙運動も、公示・告示日に立候補の届出がされてから投票日の前日までしか行うことができません。

  (注4)多くの人に配ること

言論による選挙運動

言論による選挙運動として、次のことができます。

1.演説会

 候補者が開催するもの(個人演説会)と、衆議院議員の選挙で候補者や候補者名簿を届け出た政党が開催するものがあります。開催回数に制限はありません。

2.街頭演説

 各選挙の候補者又は衆議院議員選挙の候補者名簿を届け出た政党は、演説者が所定の標旗を立て、その場にとどまった状態で街頭演説を行うことができます。ただし、時間は午前8時から午後8時までで、電車や駅構内、病院等では禁止されるなどの場所的な制限もあります。

3.連呼行為

 演説会、街頭演説の場所、選挙カーの上で行えます。ただし、午前8時から午後8時までに限られています(演説会を除く)。

4.政見放送

 候補者の政見や主張を、テレビやラジオで放送します(衆議院議員選挙、参議院議員選挙、都道府県知事選挙で実施。衆議院小選挙区選挙、衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙では、政党による政見放送が行われます)。

5.経歴放送

 テレビやラジオを通じて、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を紹介します(衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県知事選挙で実施)。

6.電話での投票依頼

 選挙運動が認められている方であれば誰でも自由に行えます。

7.個々面接など

 来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼することができます。ただし、自分の方から各戸に訪ねる場合は「戸別訪問の禁止」に当たる場合があるため注意が必要です。

禁止されている選挙運動の方法には、どのようなものがありますか。

 次のことが禁止されています。

(1)戸別訪問

 投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。また、選挙運動のため、演説会や演説があることを個別に告知することや、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。

(2)飲食物の提供

 湯茶といわゆるお茶うけ程度の菓子のほかは禁止されています。ただし、衆議院の比例代表選挙以外の選挙では、選挙運動に従事する方と選挙運動のために使用する労務者に限り、認められている数と単価の弁当を提供できます。
 (注)この他にも、買収、署名運動、人気投票の公表、気勢を張る行為などが禁止されています。