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事業所から出るごみ

更新日:2019年12月12日更新
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事業所から出るごみの出し方です。
家庭ごみとは分別が異なりますのでご注意ください。

燃やせるごみ

燃やせるごみについては、次のいずれかの方法で処分してください。

  1. クリーンセンターに直接持ち込む(有償です)
  2. 処分業者に処分を依頼する(有償です)
  3. 事業所用の市の指定ごみ袋に入れ、集積所に出す(事前に許可申請が必要です)

燃やせないごみ

燃やせないごみについては、処分業者に処分を依頼してください(有償です)。
集積所に出すことはできません。

プラマーク付プラスチック

プラマーク付プラスチックについては、処分業者に処分を依頼してください(有償です)。
集積所に出すことはできません。

資源物

資源物については、処分業者に処分を依頼してください(有償です)。
自治会の資源回収やウィークエンドリサイクルに出すことはできません。

処分業者について

ごみの処分を業として行うには「一般廃棄物処理業の許可」または「産業廃棄物処理業の許可」が必要です。(ごみの種類によって必要な許可が異なります)
事業者によって取り扱い品目や地域等が異なりますので、収集運搬を依頼(有償)する場合は、直接、各事業者へお問い合わせください。

  1. 一般廃棄物収集運搬業者名簿
  2. 産業廃棄物処理業者名簿(長野県)<外部リンク>