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男女共同参画に関する苦情等について

更新日:2019年12月12日更新
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趣旨 上田市男女共同参画推進条例第20条第1項に規定する苦情および第2項に規定する相談を適切かつ迅速に対応するため、上田市における男女共同参画に関する苦情等対応手順を定めています。
申出ができる者 市民または上田市に関係を有する者
申出ができる場合
  • 男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、苦情があるとき
  • 男女共同参画の推進を阻害すると認められる要因による人権侵害があった場合
申出の方法 文書(苦情申出書[PDFファイル/5KB]・市長への手紙・任意の書面)・ファックス・電子メール・電話・市の窓口などあらゆる媒体・手段で申出ができます。(苦情申出書は、上田市人権男女共生課の窓口にあります。また、このホームページからダウンロードができます。)
申出の窓口
  • 苦情等の申出を受け付ける窓口は、「人権男女共生課」です。
    郵便番号:386-0014
  • 住所:上田市材木町一丁目2番2号 市民プラザ・ゆう内
  • 電話番号:0268-23-5245 Fax番号:0268-27-3123
  • メールアドレス:jinkendanjo@city.ueda.nagano.jp
申出・対応手順 1市民等が、苦情等の申し出を行う。(文書、電話、窓口など)
2人権男女共生課で申し出を受け付けます。
3必要に応じて、次の調査、確認等を行います。
  • 申出者から内容についての確認を行う。
  • 関係者、関係機関に対し、事実関係の調査・確認を行う。
  • 上田市男女共同参画推進委員会の意見を聴く。
4苦情等の申出に対して、対応方針を検討し、決定します。
5対応方針に沿って、対応するとともに、申出人に対し、対応結果を文書・口頭などで通知します。
対応を行うことが適当でない場合の例
  • 裁判所において係争中のものおよび判決等により確定した事項。
  • 専ら私人間の紛争に係るもの。
  • その他法令等に基づき処理すべき事項などについては、対応ができない場合があります。

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