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成年後見制度とは
成年後見制度とは
知的障がいや精神障がい、認知症などで判断能力が不十分な方々を保護し、主に法律面の支援を行うのが「成年後見制度」です。
支援の内容は、預貯金の管理などの「財産管理」と、介護や医療のサービスの手続きなどを行う「身上監護」の2つに大別されます。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分かれ、「法定後見制度」は判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。
法定後見制度の3類型と任意後見制度の比較
法定後見制度 | 任意後見制度 | ||||||||||||
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類型 |
後見 |
保佐 |
補助 |
判断能力のある人が、将来の判断能力の低下に備える制度 |
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判断能力 |
常時欠けている |
著しく不十分 |
判断能力が不十分 |
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本人 |
被後見人 |
被保佐人 |
被補助人 |
― |
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支援者 |
成年後見人 |
保佐人 |
補助人 |
任意後見人 |
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家庭裁判所が親族や法務専門職等から |
本人が選任します。 |
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代理権 ・ 同意権 ・ 取消権 |
本人に代わって、財産管理や身上監護に関するすべての法律行為を行えます。 |
民法第13条第1項に定めのある重要な法律行為(不動産売買、訴訟行為、相続など)について、保佐人の同意なしに行われた法律行為を取り消すことができます。 |
民法第13条第1項に定めのある重要な法律行為のうち、本人の同意を得た行為について家庭裁判所に申立て、定められた範囲の法律行為について、補助人の同意なしにされた法律行為を取り消すことができます。 |
あらかじめ任意後見人となる方や将来委任する事務内容を公正証書による契約で定めます。 |
代理権:本人に代わって支援者が法律行為を行う権利。
同意権:本人が契約を行う際に同意をして有効にしたり、同意なしにされた契約を取り消すことができる権利。
取消権:本人が行った契約を取り消すことができる権利。
(注)「日常生活に関する行為」は取り消せません。
「日常生活に関する行為」とは、日用品(食料や衣類など)の買い物や、公共料金の支払い、その支払いのための預金の出し入れ等を指します。
後見人等(注)が行える支援の内容と行えない支援の内容
(注)成年後見人、保佐人、補助人をまとめて「後見人等」と表現しています。
1.行える支援内容
財産管理 | 身上監護 |
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2.行えない支援内容
- 直接的な介護や生活支援
- 身元引受人、保証人
- 手術時の医療同意 など
(ただし、親族が後見人等である場合は、親族の立場で上記のことを行うことができます。
- 後見人等が手続きや法律面をサポートし、適切な介護や福祉のサービスが利用できるようにし、親族の手も借りながら、本人の生活を支援していきます。
- 後見人等は、その事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けます。
例えばこのようなお困りの時に
法定後見制度を利用するまでの流れ
- 本人の居住地を管轄する家庭裁判所に、後見等開始の審判を申し立てます。
- 家庭裁判所で、書類審査や面接を行ったあと、後見人等が選任され、支援が開始されます。
任意後見制度を利用するまでの流れ
- 本人と任意後見受任者で支援内容を検討し、決定すると公正証書を作成し、契約を行います。
- 本人の判断能力低下後、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
- 任意後見監督人が選任されたら、あらかじめ取り決めた内容で任意後見人が支援を開始します。
※任意後見監督人への報酬は、家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払います。
成年後見に係る相談窓口
制度や手続きに関する問合せ | 長野家庭裁判所上田支部 | 電話:40-2203 |
利用に関する相談 | 上田市高齢者介護課 | 電話:23-5140 |
上田市障がい者支援課 |
電話:23-5158 |
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上小圏域成年後見支援センター | 電話:27-2091 |
※その他地域包括支援センター、弁護士会、司法書士会、行政書士会などでも相談を受けています。
上小圏域成年後見支援センターとは
上田市、東御市、長和町、青木村が上田市社会福祉協議会に運営を委託しています。
成年後見制度に関する普及、啓発、相談対応、市民後見人の養成や、専門職後見人の紹介、法人後見の受任などを行っています。
上小圏域成年後見支援センターホームページ<外部リンク>
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の利用が必要であるのに、申立者がいなかったり、申立費用又は後見等報酬の負担が困難であったりで、利用ができない方に対し、市長名で申立てを行ったり、必要な費用の一部又は全部を助成したりすることで、成年後見制度を利用できるように支援する事業です。
1.市長名による成年後見人等の選任の申立
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立てを行う必要があります。申立てを行うことができるのは、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。申立てを行う者がいない場合に、市長による申立てを行います。
【対象者】
認知症、知的障がい、精神障がいにより、判断能力が不十分で、成年後見制度の利用が必要な方で、申立てを行う配偶者、二親等以内の親族がいない方
【申立て費用の負担】
申立てに要する費用は、市が支払います。
ただし、本人に申立費用の負担が可能な場合には、後見人等が選任された後に市が負担した費用を返還してもらうことがあります(家庭裁判所に費用の返還の可否について審判を求め、その審判に基づいて請求します)。
【利用方法】
まずは下記相談窓口に相談ください。
対象者の心身状況や生活状況、親族状況などを調査した上で、市長名による申立てを行うかどうかを検討します。
2.審判開始の申立費用の助成
成年後見の審判請求手続きに要する費用について、助成を行います。
※申立費用を申立人に一旦負担していただき、審判が決定した後に費用を助成する制度です。申立費用の一時負担が困難で、申立てを行うことができる者がいない場合は、「1.市長による後見人等選任の申立て」の対象になる場合がありますので、申立前にご相談ください。
【助成対象者】
申立者(申立費用を負担した者)
【対象者の要件】
申立ての対象者及び費用の負担を行った申立者が、生活保護の受給者、又は、市長が費用の負担が困難と認める者
【利用方法】
後見等開始の審判後おおむね3か月以内に申請ください。
まずは下記相談窓口にご相談ください。必要な書類等について説明します(申立前の事前相談にも応じています)。
3.後見人等報酬の助成
選任された後見人、保佐人、補助人に対して、家庭裁判所が決定する報酬の支払いが困難な方に、費用の助成を行います。
【助成対象者】
被後見人、被保佐人、被補助人(以下、「被後見人等」という)
【対象者の要件】
被後見人等が、生活保護受給者、又は、市長が後見人等報酬費用の負担が困難と認める者
※後見人等が被後見人等の親族の場合は対象外です
【助成額】
家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬額。ただし、対象者の生活の場所により、次の額を上限とします。
・在宅期間中 月額28,000円まで
・入所期間中 月額18,000円まで
※対象者の資産状況により、報酬額の一部負担が可能と判断された場合は、助成額を減額する場合があります。
【利用方法】
報酬付与の審判が決定されてから、おおむね3カ月以内に申請ください。
まずは下記相談窓口にご相談ください。必要書類等について説明します(報酬付与の申立前の事前相談にも応じています)。
4.成年後見制度利用支援事業の相談窓口
市長による成年後見人等選任の申立てについての相談窓口
対象者 |
相談窓口 |
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65歳 |
上田市障がい者支援課 |
電話:23-5158 |
65歳 |
上田市高齢者介護課 |
電話:23-5140 |
申立費用及び後見人等報酬の助成事業についての相談窓口
対象者 |
相談窓口 |
|
65歳 |
上田市障がい者支援課 |
電話:23-5158 |
65歳 |
上田市高齢者介護課 |
電話:23-5140 |