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公害防止施設設置事業

更新日:2019年12月12日更新
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助成対象

 中小企業等が行う環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3号に規定する公害の防止施設で、投下固定資産総額(土地を除く)が500万円以上のものが対象です。

対象経費

 公害防止のための施設設置に要する経費。

助成率

 10分2以内。
 ただし、1,000万円を限度とします。