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適正な計量について

更新日:2023年10月1日更新
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<外部リンク>

画像:はかりその1 計量に関する制度は、計量法という法律により定められています。この計量制度は、貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上で、最も基本的な制度です。
 この制度の適正な運用は、市民生活を守る上で、また経済や文化の発展向上を実現する上で極めて重要なことです。
 上田市は、県内では長野市・松本市・岡谷市と共に「計量法上の特定市」となっていますので、「計量の適正な実施を確保」するために計量行政を行っています。

画像:はかりその2

正しい計量器が供給されるために

  • 事業登録・届出
     計量器の製造・販売・修理を行う事業者は、法令の定めにより経済産業大臣または都道府県知事に届出を行わなくてはいけません。また、計量証明を行う事業者は、都道府県知事に登録が必要です。
  • 検定
     検定は、国・県等が特定計量器(取引・証明に使用する計量器)が法令の基準に適合しているかどうかの検査を行い、適合したものに検定証印を付して適合した旨の認証を与える行為です。なお、取引や証明には検定又は指定製造事業者による基準適合証印を付した特定計量器以外は使用できません。
  • 定期検査
     取引又は証明に使用されるはかりは、検定により正確なものが供給されても、その使用により精度低下の恐れがあることから、使用中のはかりが一定基準に適合しているか確認するため、2年に1回の定期検査を実施しています。
    検査手数料[PDFファイル/30KB]
    令和5年度特定計量器定期検査の実施に関する情報は、以下をご覧ください。
    令和5年度実施日程 [PDFファイル/78KB]

正しい計量が行われるために

  • 特定計量器の立入検査
     取引又は証明に使用されている特定計量器について、適正使用の確認及び計量管理徹底の推進を図るため、次の計量器を使用している各事業所への立入検査を行っています。
    ア はかり(質量計量器)
    イ 燃料油メーター
    ウ ガスメーター
    エ 水道メーター
    オ 電気メーター
    カ タクシーメーター
  • 商品量目の立入検査
     食料品の正確な計量販売の維持に努めてもらうために、スーパー・小売店等を中心に立ち入り、商品量目の検査を実施しています。
  • 適正計量管理事業所の指定
     事業所の自主管理を推進するための制度で、上田市が検査を行い経済産業大臣または県知事が指定を行います。

計量思想の普及のために

計量記念日事業

 現行の計量法が施行された平成5年11月1日にちなみ、以降11月1日は計量記念日とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を目的に、各地で普及啓発事業が実施されています。
上田市では、11月に家庭用の血圧計(デジタル式を除く)・体温計・ヘルスメーター・キッチンスケールの無料精度診断を実施しています。

令和5年度 計量記念日事業の実施に関する情報は、以下をご覧ください。

令和5年度 計量記念日事業 日程 [PDFファイル/91KB]

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