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個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出(特例転出)

更新日:2023年6月20日更新
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届出の内容

通常、上田市外への引越しの際は、上田市役所の窓口で転出手続きを行い「転出証明書」の交付を受けてから、引越し先の市区町村窓口へ「転出証明書」を持参し転入手続きを行うことになりますが、個人番号カード(顔写真付のもの)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付を受けている場合に限り、「転出証明書」の代わりに個人番号カードまたは住基カードを引越し先の市区町村窓口へ持参することにより転入手続きを行うことができます。ただし、転出の届出は必要となりますので上田市役所の窓口または郵送にて行ってください。

届出が行える条件
  • 同じ住所へ異動する人の中に住基カードまたは個人番号カードの交付を受けている人がいること。
  • 交付されている個人番号カードまたは住基カードが運用中であること。(一時停止、有効期限切れ等の場合は届出できません)
届出の期間 転出予定日の14日前から受け付けます。

窓口で届け出る場合に必要なもの

  • 印鑑
  • 上田市の国民健康保険に加入している方は、「国民健康保険被保険者証」
  • 個人番号カードまたは住基カード
  • 住基カードに写真が無い場合は、申請者の運転免許証、健康保険証などの本人確認書類

 ※本人確認について

郵送で届け出る場合に同封するもの
  • 申請書 [PDFファイル/154KB]
  • 上田市の国民健康保険に加入している方は、「国民健康保険被保険者証」
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証など)の写し
手数料 無料
ご注意いただくこと
  • 郵送による届出の場合、転入先で手続きが出来るようになるまで数日かかります。(郵便事情により異なります)
  • 引越しされた日から14日以内に引越し先の市区町村で転入届を行ってください。(期間内に届出を行えない場合は、通常の転出入の届出が必要となる場合があります)
  • 引越し先の市区町村窓口に個人番号カードまたは住基カードを持参してください。転入手続の際、暗証番号の入力が必要になります。
  • 介護保険、国民健康保険、児童手当などの受給者がいる場合、転出前に上田市で手続きが必要な場合がありますので、各担当課へお問い合わせください。
郵送申請書用紙サイズ A4縦の普通紙で印刷してください。
受付窓口 市民課、地域自治センター(丸子真田武石
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
休館日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日まで

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