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特定空家等の行政代執行による除却が終了しました

更新日:2025年2月5日更新
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上田市では、この度、市内2ヶ所の著しく管理不全な特定空家等(※)について、周辺住民等の安全・安心を守るため、行政代執行による除却を実施いたしました。

※特定空家等
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

対象となる特定空家等【上田市国分地区】

概要

所 在:上田市国分字明神前1732番地
用 途:戸建住宅
構 造:木造平家建
規 模:延面積 約31平方メートル
所有権者(命令の対象者):登記上の所有者(死亡)の法定相続人(2名)
状 況:屋根等の崩壊による屋根瓦の落下や外壁等の著しい損傷による崩壊の危険性があり、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあります。
実施期間:令和6年12月10日から令和7年1月31日まで
経 費:1,100,000円

現地写真【代執行前】

行政代執行前国分
行政代執行前国分2

現地写真【代執行後】

行政代執行終了後国分
国分行政代執行終了宣言

除却後の予定

代執行費用は、一旦市が負担し、全額を所有権者に請求します。

対象となる特定空家等【上田市中央六丁目地区】

概要

所 在:上田市中央六丁目7番13号
用 途:戸建住宅
構 造:木造平家建
規 模:延面積 約38平方メートル
所有権者(命令の対象者): 登記上の所有者(死亡)の相続財産清算人
状 況:西側道路側の家屋外壁及び屋根等の崩壊の危険性があり、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であります。相続人は全員相続放棄しており、民法に基づく相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人に対して必要な措置を命じましたが、相続財産には措置を履行するための積極財産がなく、履行されなかったため、当該特定空家等の放置は著しく公益に反するものとして、行政代執行を実施するものです。
実施期間:令和6年12月10日から令和7年1月31日まで
経 費:1,760,000円

現地写真【代執行前】

愛宕町行政代執行前
愛宕町行政代執行前2

現地写真【代執行後】

行政代執行終了後愛宕町
行政代執行終了宣言愛宕町

除却後の予定

代執行費用は、一旦市が負担し、全額を所有権者に請求します。