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老朽危険空家解体・利活用事業補助金について

更新日:2025年4月1日更新
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老朽危険空家解体事業補助金の交付について

令和7年度分 募集開始しました!

安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図ることを目的として、老朽危険空家の解体工事費の一部を補助し、空家の解消を図ります。詳しくは補助金交付要綱をご覧ください。

対象となる空き家

参考事例1
参考事例2
参考事例3
・市内にあること
・空き家であること →1年以上使用されていないこと
・木造戸建住宅であること(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの及び長屋を含む。 )
・老朽危険空家であること →法に規定する不良住宅と市が認めたもの
・市からの特定空家として勧告(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項)をうけたものでないこと

※補助対象となる空き家かどうかについては事前審査が必要となります。

対象となる解体工事

老朽危険空家の解体に係る工事

※建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります。
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。
※危険ではない不要な住宅・倉庫等の建替・解体工事は対象となりません。

対象者

老朽危険空家の所有者又はその相続人で、市税の未納のない方(個人に限ります)

※解体する空家について、共有者又は複数の相続人がいる場合は、そのすべての共有者またはすべての相続人から空家の解体についての同意を得られていること。

補助金額

解体工事費に直接かかる費用の2分の1の額、かつ限度額50万円

※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。

申し込み方法

事前に詳細について御相談の上、空家対策係まで、御相談ください。

なお、解体工事完了後、施工者に工事費の支払いを済ませた上で、申請した年度末まで(2月末まで)に実績報告のできる工事に限ります。また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、御承知ください。

1 申請の流れword版 [Wordファイル/115KB]PDF版 [PDFファイル/102KB]

 

2 提出書類

A 事前調査申請

(1)

上田市老朽危険空家事前調査申請書 様式第1号

word版 [Wordファイル/24KB]PDF版 [PDFファイル/95KB]

(2)

位置図(案内図 老朽危険空家の場所がわかるもの)

(3)

現況写真(敷地全景及び建物2面以上)

(4) 建物の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類)

(5)

その他市長が必要と認める書類

 

B 交付申請時

(1)

補助金等交付申請書

word版 [Wordファイル/24KB]PDF版 [PDFファイル/257KB]

※空家の所有権を有する者又はその相続人の申請になります。

(2)

位置図(案内図 老朽危険空家の場所がわかるもの)

(3)

空家の使用状況報告書 様式第2号

word版 [Wordファイル/24KB]PDF版 [PDFファイル/75KB]

(4)

補助対象経費に係る解体工事(建設工事)の見積書の写し

(5)

解体工事(建設工事)工程表

(6)

直近の納税証明書及び所得証明書 もしくは 納税・所得状況調査同意書(市内居住の申請者)

納税状況調査同意書 [PDFファイル/71KB]

(7)

補助対象空家(補助対象解体跡地の所有者)の共有者又は全ての相続人の同意書

(8)

その他市長が必要と認める書類

 

C 実績報告書

(1)

補助金事業等実績報告書

word版 [Wordファイル/16KB]PDF版 [PDFファイル/74KB]

(2)

解体工事請負契約書及び領収書の写し 

※契約書は交付決定後の日付となることに注意

(3)

工事写真(工事前、工事中、工事後の3枚)

(4)

その他市長が必要と認める書類

 

※実績報告書は工事が完了した日から14日以内又は申請した年度の2月末日までに提出して下さい。

※現地確認後、補助金確定通知書を通知しますので、交付請求書word版 [Wordファイル/29KB]PDF版 [PDFファイル/85KB]を提出してください。

補助金交付決定前に、契約及び老朽危険空家等の解体に着手した場合は、補助金の交付が受けられません。

※家財道具の撤去、運搬及び処分は対象工事になりません。

※利活用については別途ご相談ください。

 

 

空家解体跡地利活用事業補助金の交付について

老朽危険空家解体事業を利用して解体した跡地に、1年以内に自己の居住する住宅又は店舗(事業所)のための建設工事に着手した場合には、空家解体跡地利活用事業補助金の交付を受けることができます。

利用を検討している方は解体補助金申請時にその旨をお伝えいただければご案内いたします。

word版 [Wordファイル/20KB]PDF版 [PDFファイル/257KB]

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