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老朽危険空家解体・利活用事業補助金について
老朽危険空家解体事業補助金の交付について
令和6年度の募集分の予算上限を拡大したため、若干数ではありますが新規募集を再開いたします。
対象となる空き家
1 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第 127号)第2条第2項に規定する特定空家
2 特定空家等に準ずるもの(隣地や道路に影響を及ぼす恐れのある老朽危険空家)として市長が認める空家
※補助対象となる空き家かどうかについては事前審査が必要となります。
対象となる解体工事
※建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた事業者による工事に限ります。
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。
※危険ではない不要な住宅・倉庫等の建替・解体工事は対象となりません。
対象者
※解体する空家について、共有者又は複数の相続人がいる場合は、そのすべての共有者またはすべての相続人から空家の解体についての同意を得られていること。
補助金額
※家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用は対象となりません。また、交付決定後に実施するものに限ります。既に実施済みのものや、工事中のものは対象となりません。
申し込み方法
事前に詳細について御相談の上、空家対策係まで、御相談ください。
なお、解体工事完了後、施工者に工事費の支払いを済ませた上で、申請した年度末まで(2月末まで)に実績報告のできる工事に限ります。また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、御承知ください。
1 申請の流れ(word版 [Wordファイル/122KB] 、PDF版 [PDFファイル/108KB])
2 提出書類
A 事前調査申請
(1) |
上田市老朽危険空家事前調査申請書 様式第1号 |
(2) |
位置図(案内図 老朽危険空家の場所がわかるもの) |
(3) |
現況写真(敷地全景及び建物2面以上) |
(4) |
その他市長が必要と認める書類 |
B 交付申請時
(1) |
上田市老朽危険空家解体事業補助金交付申請書 様式第2号 (word版 [Wordファイル/25KB]、PDF版 [PDFファイル/109KB]) ※空家の所有権を有する者又はその相続人の申請になります。 |
(2) |
位置図(案内図 老朽危険空家の場所がわかるもの) |
(3) |
空家の使用状況報告書 様式第4号 |
(4) |
建物(土地)の登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類) |
(5) |
補助対象経費に係る解体工事(建設工事)の見積書の写し |
(6) |
解体工事(建設工事)工程表 |
(7) |
直近の納税証明書及び所得証明書 もしくは 納税・所得状況調査同意書(市内居住の申請者) |
(8) |
補助対象空家(補助対象解体跡地の所有者)の共有者又は全ての相続人の同意書 |
(9) |
その他市長が必要と認める書類 |
交付申請後、内容を変更する場合
〇上田市老朽危険空家解体事業変更承認申請書 様式第5号 |
交付申請後、中止する場合
○上田市老朽危険空家解体事業中止・廃止承認申請書 様式第6号 |
C 実績報告書
(1) |
上田市老朽危険空家解体事業実績報告書 様式第7号 |
(2) |
解体工事請負契約書及び領収書の写し ※契約書は交付決定後の日付に注意 |
(3) |
工事写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの) |
(4) |
その他市長が必要と認める書類 |
※実績報告書は工事が完了した日から14日以内又は申請した年度の2月末日までに提出して下さい。
※現地確認後、補助金確定通知書を通知しますので、上田市老朽危険空家解体事業補助金交付請求書
(様式第8号)(word版 [Wordファイル/26KB]、PDF版 [PDFファイル/10KB])を提出してください。
※補助金交付決定前に、契約及び老朽危険空家等の解体に着手した場合は、補助金の交付が受けられません。
※収入金額又は所得金額による制限があります。
※家財道具の撤去、運搬及び処分は対象工事になりません。
※利活用については上田市老朽危険空家解体事業後に相談ください。
空家解体跡地利活用事業補助金の交付について
老朽危険空家解体事業を利用して解体した跡地に、1年以内に自己の居住する住宅又は店舗(事業所)のための建設工事に着手した場合には、空家解体跡地利活用事業補助金の交付を受けることができます。