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【空き家Q&A集】2近所の空き家に迷惑している

更新日:2024年1月15日更新
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空き家の所有者に連絡を取るには、どうすればよいでしょうか。

法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者を知ることが可能です。ただし中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので、注意が必要です。また、所有者等の個人情報を原則としてお教えすることは出来ませんが、所有者等からの了解が得られた場合にはお教えできる場合がありますので、空家対策係(☎ 0268-71-6722)までご相談ください。

空き家の苦情や相談はどこにすればよいでしょうか。

管理不良な状態にある空き家についての苦情や相談については、空家対策係(☎0268-71-6722)までご連絡ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。

隣の空き家の木が越境しており、何とかしたいのですが、空き家の所有者が不明です。どうすればよいでしょうか。

法務局で誰でも登記事項を閲覧(有料)することができますので、登記されている土地の地番や権利者の住所を把握することが可能です。ただし中には、住所変更等の変更登記がなされておらず、空き家の住所のままとなっている場合や、相続前の故人名義のままになっている場合もありますので注意が必要です。管理不良な状態にある空き家についての苦情や相談については、空家対策係(☎0268-71-6722)までご連絡ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。また、樹木については上田市環境政策課と連携して対応します。

隣の空き家から樹木の枝が越境しています。どうすればよいでしょうか。

樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。市でも切ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。民法では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、市で刈ることはできません。なお、令和5年4月から改正された民法が施行され、「竹木所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除しないとき」、「竹木所有者又はその所在を知ることができないとき」、「急迫の事情があるとき」においては、土地所有者が隣地の竹木の枝を自ら切り取ることができるようになっておりますので、ご参考にしてください。

空き家に蜂の巣ができています。どうすればいいですか。

駆除は、基本的には空き家の所有者等が行うこととなります。市では、個人の所有地や管理地にあるハチの巣の駆除は行っておりません。攻撃性の高いスズメバチの巣の駆除は大変危険ですので、専門知識をもった業者に依頼することをお勧めします。(費用は依頼者負担)

空き家に鳩や獣が住み着いています。どうすればいいですか。

鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可無く捕獲できません。巣の場合も中の卵が保護対象となります。市では、巣の撤去や捕獲は行っていません。

空き家に不法侵入者がいます。どうすればいいですか。

空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察に通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に来ているだけということもありますので、充分ご注意ください。

隣の空き家が倒れかかっているため、自宅に被害が及ぶ恐れがあります。今後どのように対応すればよいでしょうか。

一度、空家対策係(☎ 0268-71-6722)までご相談ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。しかしながら、空き家等の所有者の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合がありますので、ご自身でも、内容証明郵便の送付や提訴するなどの対応も考えられますので、あわせてご検討ください。

近隣にある老朽空き家について、すぐにでも行政代執行を実施し、除却してほしいのですが。

老朽空き家といえども個人財産であり、行政代執行ができるのは、真にやむを得えない場合のみです。また、空き家の管理責任はあくまでも所有者にあることから、まずは管理不良な状態の解消に向け、助言や指導を行うことから始め、その中で所有者に必要と思われる情報提供等を行いながら、できるかぎり所有者が自主的に管理不良な状態を解消するよう、対応していきます。空き家の管理不良な状態や、周辺環境への影響の大きさは、個々の事例ごとに異なるため、短期間で行政代執行を行うことは困難であると考えております。

空き家に対して、地域等で出来る事前の空き家対策はありますか。

良好な近隣関係を保ち、空き家所有者の連絡先を知っていることが最も望ましいです。連絡先を知っていれば、問題発生時に軽微なうちの対応を所有者にお願いすることが可能となります。また、事前に所有者に連絡することで、地域の清掃活動の一環として空き家の草木を清掃することも可能になります。

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