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生活困窮者自立支援制度
上田市では、平成27年4月1日から施行された「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活に困窮された皆さんが社会的・経済的に自立した生活を送ることができるよう相談と支援を行う「自立相談支援事業」と、離職により住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方への家賃補助を行う「住居確保給付金」の支給などを行っています。
生活困窮者自立支援制度(厚生労働省)(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
自立相談支援事業
自立相談支援事業は、働きたくても就職先が見つからない、病気があり将来の生活が不安など、相談者のさまざまな悩みや問題を専門の職員がうかがい、本人の気持ちを尊重しながらどのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な目標や計画(支援プラン)を作成します。
支援プラン作成後は、関係機関と連携しながら自立に向けた支援を相談者に寄り添いながら行います。
上田市では、この事業を社会福祉法人上田市社会福祉協議会に運営委託し、「上田市生活就労支援センター“まいさぽ上田”」で実施しています。
詳しくは「まいさぽ上田」へお問合せください。
- 社会福祉法人上田市社会福祉協議会(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
- 「上田市生活就労支援センター“まいさぽ上田”」(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>
- 電話番号 0268-71-5552
- 所在地 上田市中央三丁目5番1号(上田市ふれあい福祉センター1階)
- 開設曜日 月~金(祝日、年末年始を除く)
- 開設時間 午前9時~午後5時
住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給するとともに、就労支援等を行い、住宅と就労機会の確保を支援します。(令和3年6月1日から、給付条件が一部変更になりました。)
対象者
収入の合計額や金融資産の合計額に上限があるほか、次のいずれにも該当する方
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあること。
- 申請日において、離職等の日から2年以内であること。また、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
- 離職前に、主として世帯の生計を維持していた方であること。
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による貸付又は地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
ただし、令和3年6月以降に申請する場合は、特例として職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。 - 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。
支給額
世帯人数により次の金額(月額)を上限に住宅の賃料月額を支給します。
単身世帯:35,000円
2人世帯:42,000円
3人から5人の世帯:46,000円
6人世帯:49,000円
7人以上の世帯:55,000円
支給期間
原則3か月間
ただし、受給中に誠実かつ熱心に就職活動を行っていたなどの要件を満たす場合は、申請により3か月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9か月間)。
また、支給が終了された方に対する「再支給」(3か月迄)については、条件等があるのでお問い合わせください。
支給方法
住宅の貸主(大家等)に直接振り込みます。
申請窓口
「上田市生活就労支援センター“まいさぽ上田”」
電話番号 0268-71-5552